Updated: Jan 2012: 投資ビザカテゴリーの申請手順、受付条件の変更: (Total 700 files to accept for for the period: from July 1st, 2011 to June 30th, 2012): ⇒ カナダ投資移民の詳細: ⇒ カナダ移民申請、新聞コラム I. ⇒ カナダ永住権、新聞コラム II. ⇒ 渡航リンク Updated: May 2011: カナダ移民局 - 審査期間について: 2010年 10月以降は審査がスムーズに進捗しておりましたが 2011年 6 月の運用基準変更によりす。「投資ビザカテゴリー」に於いては申請からビザ認可迄の総所用期間 15 - 18ケ月となっております。 Updated: Dec. 1st, 2010: ⇒ 投資ビザカテゴリーの新基準での申請受理が開始されました: 2010年 12月 1日より 「カナダ投資移民の新基準」による申請受理が開始されました。 新基準の概要: 投資金額 80 万カナダドル、または 18万カナダドル Walk-Away Option。 必要純資産 160 万カナダドル相当 (= 他通貨金融資産、株式、不動産等を含む)。 注: 連邦投資ビザカテゴリー及びケベック州投資ビザも原則、同基準で申請受付、運用が 12月 1 日付で再開されました。 2010年 6月 26日以前に申請を完了された方は 「投資金額 40万カナダドル、80万カナダドル相当の純資産保有 (= 他通貨の金融資産、株式、不動産等も含む)」という旧基準で引き続き審査が行われます。 ⇒ カナダ投資移民の詳細の解説: ⇒ 投資ビザカテゴリーの新基準案が確定しました: 2009年 9月以降審議されていた 「カナダ投資移民の新基準」が確定しました。2010年 6月 26日付をもって旧基準による申請受付は終了となりました: 新基準の概要: 投資金額 80 万カナダドル (= 旧基準 40万カナダドルから 2倍の引き上げ)。 保有が必要な純資産 160 万カナダドル (= 旧基準 80万カナダドルから 2倍の引き上げ)。 注: 連邦投資ビザカテゴリーの旧基準での受付は 2010年 6月 26日で終了となりましたが、「ケベック州投資ビザ」は当面 「旧基準」で申請受付が認められます。 2010年 5月以降、ビザ発給前、あるいは最終審査段階に於いて Interview (面接) が設定されるケースが出てまりました。「投資ビザカテゴリー」の方については基準パスを踏まえ、リタイヤをされていた方についてはリタイヤ後の生活の様子、未納税の有無の確認、健康状態の確認等の形式的事項に関する質疑応答が主な内容となります。「技能移民 Skilled Worker Class」の方については Skill、職歴、”J.S.I.C" に関する詳細の質疑応答がされる場合があります。 (Updated on June 26, 2010) 技能移民 Skilled Worker Class の条件も改定されました。 (Updated - June 26, 2010) ⇒ Skilled Worker Class スキルドワーカークラスの解説: ご注意: Skilled Worker Class, CEC Class につきましては数年毎に細かい基準改定、職種変更がされてまいりました。現時点で基準を満たされていない方が、基準を満たされる為に今後数年で追加のキャリアアップ、Graduate Course の学歴を積まれる等のご準備をされましても、1 - 2 年後に徒労となるケースがございますので、慎重な予測分析をされますことをおすすめ致します。 カナダ大使館 (東京) に於ける審査が 2009年 10 - 11月以降、本格的に始動致しました。「最終審査プロセス」への進捗にあたり Supporting Document、証明書類、データ更新等が求められます。注意点としては審査基準適合の審査は 「最初に移民申請書を提出した時点」でのステータスで行われますので "投資ビザカテゴリー" 等に於いて証明書類の内容は、現時点ではなく、最初に申請を行った時点での証明であることが条件となります。具体的な例として、現時点で 80万ドル相当の資産を保有されていても、最初の書類提出を行った時点で既に 80 万ドルを保有していたことを公的に証明することができなければ審査基準パスとはなりません。他の証明についても同様の基準となります。 注: 戸籍謄本と無犯罪証明についてのみ、最初に申請を行った時点、及び現時点に於ける証明が必要となります。その他「別途、追加証明書類が必要となるケース」、あるいは 「例外的ケース」もあります。 注: 審査進捗は過去 3 年近くに亘り遅延をしておりましたが今後は大幅な遅延が生じる可能性は極めて低くなるものと判断されます。 「ビザ発給認可後」に行われる 「投資金払込の実行」の 2009年 1 ~ 5 月期の件数が前年度比で平均約 35% マイナスとなっております。これは昨年秋のリーマンショックによる金融市場混乱による影響、ビザ不認可等の理由によるものです。 ![]() 永住権申請に関する重要事項 - カナダ大使館:(Updated – July & Aug. 2009): 「連邦投資ビザカテゴリー基準」 別表 Matrix の審査基準を明確に満たしているケースでも、直近過去五年の個人の所得税納付状況により 「ビザ発給拒否」となったケースが移民局 (中国及び欧州) にて確認されております。今後、手続きをされるにあたってはこの点も注意を払われる必要があるようです。 注: 上記 「ビザ発給拒否」のケースは 「連邦投資カテゴリー」に於けるもので、「ケベック州 PNP投資カテゴリー」とは関連ありません。 ケベック州投資カテゴリーに関する変更: (Updated – July & Aug. 2009): 従来、規定ポイントに満たないケースの場合、「ケベック州に渡航し一週間以上滞在」することにより Bonus point “2” が与えられておりましたが、この「ケベック州渡航」について下記のような追加条件が設定されました: + 申請書を提出する時点から起算して過去二年以内に行われたものであること。 + 申請書提出後の渡航は Point として認められない。 注: 上記は “ケベック州 PNP” 審査基準Matrix の Adaptability (適応性) に関する要素ですが、日本から申請される方には通常、影響ありません。「連邦投資カテゴリー」とも関連ありません。 連邦カテゴリーのファイル数の状況: (Updated – April & May 2009): 2008年末時点、直近の五年において申請者数が引き続き増加しております。Asia & Pacific 地域は年間 2,000 cases にほぼ達する数字、Africa & Middle East 地域及びその他の地域も大幅に増加しております。 ![]() 投資ビザカテゴリー審査進捗状況の概況: (Updated: May – July 2009) ここ数年の申請者の大幅増加により審査進捗はかなり遅延しております。移民局もこの遅延改善策をとりつつありますが現時点では審査期間の短縮実施は時期尚早のようです。 ![]() ⇒ カナダ投資移民の解説: Updated: Dec. 2008: 2008年 12月 1日より日本在住の方の永住権申請は東京のカナダ大使館 (港区、赤坂) に申請書を提出することになりました。これまで日本からの永住権申請を受け付けていたカナダ大使館 (マニラ) は今後は特別なケースを除き日本からの申請は受け付けなくなります。 2006年 12月以前に 「Business Class Category = 投資ビザ * 企業家ビザ等」に於いて大使館 (マニラ) に申請書を提出済の方のケースは引き続き大使館 (マニラ) で審査が行われます。2007年 1月以降に申請書をマニラに提出された方はファイルがCanada大使館(東京) に転送され日本で最終の審査が行われます。 注: 一部例外のケースもあります。また 「Skilled Worker Class」の方のケースについては 2006年以前に申請書を提出された場合も大使館 (東京) にファイルが転送されております。 ⇒ 投資移民の解説 ケベック州基準改定 ⇒ 過去の記事リスト - 移民法: ![]() 現在位置: Home > 最新ニュース
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