カナダ移住: カナダ永住権: カナダ投資移民の最新情報と解説です:

カナダ連邦投資ビザカテゴリー関連:
((Updated on April 21st, 2008)
 
2007年度、カナダ投資ビザカテゴリーのビザ発給最終結果です。下記のビザ発給件数は連邦投資ビザ及び、ケベック州投資ビザの二つのカテゴリーを併せた数字です。この数字は “申請件数”をベースとしたもので配偶者、子供等一緒に発給された家族宛のビザ数は含まれておりません。2007年度の "投資ビザカテゴリー" に於ける総ビザ発給件数は 2,260 です。この内、日本地域を担当するフィリピン (マニラ) で発給した件数は 14  cases となっております。

2007年度: カナダ投資移民 - ビザ発給最終データ。



Proposed Amendment – March 14th, 2008:
カナダ政府はカナダ移民法 “IRPA = The Immigration and Refugee Protection Act” に関する修正案を提示しました。これは各州の Job Market & Demand に対応した柔軟な審査運用を提案するものです。現行では “First Come, First Served basis”、つまり申請を提出、受付した順に審査を進捗しておりますが、案では各州で特に必要としている職歴 - Skill を持った申請者の審査を優先するというものです。

注:
上記の修正案は “Skilled Worker Class” に適用されるものであり、投資ビザカテゴリーには基本的に影響はありません。


= Updated on March 10th, 2008 =

2006年 10月から 2007年 9月の期間における、カナダ投資移民クラスの Processing 審査進捗の実績は下記の通りです:   カナダ投資移民 Processing 審査進捗の実績: 2006年 10月から 2007年 9月の期間:

2006年 10月から 2007年 9月の期間における、カナダ投資移民カテゴリーにおける、ビザ発給実績は下記の通りです:
カナダ投資移民 ビザ発給実績: 2006年 10月から 2007年 9月の期間:


The Year 2008; Quebec Business "Investor Class" - Immigration Objective:
(2008年度、ケベック州 ビジネスクラス "投資ビザカテゴリー" 受入目標):

注:
下記の表で示されている数字は、申請者と併せてビザ発給が認可される配偶者、子供の数も含まれますので Case# としては 1/3 - 1/4 程度となります。2008年度: ケベック州 - カナダ永住権投資ビザ 発給目標


カナダ連邦投資ビザカテゴリー:
(Updated on Nov. 1st, 2007)

2007年 9月第 3週、オタワ市で CIC カナダ移民局、各州移民局、カナダ投資銀行グループとの間で合同ミーティングが開催されました。今年 8月に既報の通りカナダ連邦投資ビザカテゴリー審査完了目標値がが 2007年度分について昨年比倍の 2,000 casesに増やすことが発表されました。これにより 2007年末迄に 1,600 cases が審査完了 (= ビザ発給またはビザ拒否) となる見込みです。2008年度枠についての決定は未だされておりません。

投資ビザ審査基準変更の可能性:
現行のカナダ投資ビザカテゴリーの資産額と投資額の基準は 1999年改定に基づいたもので、1999年当時: 必要資産額 50万カナダドル (⇒ 現行 80万カナダドル)、必要投資額 35万カナダドル (⇒ 現行 40万カナダドル) といった基準でした。あれから 8年という長い期間が経過しておりますので近々改定される可能性もあります。改訂内容は 2001年 8月に分科会で審議、提示された Draft に類似したものになる可能性もあります。


連邦投資ビザカテゴリー: 受入枠を再拡大:
(Update: August 15, 2007)

カナダ移民局 (CIC) は 8月 14日、連邦投資永住権カテゴリーの 2007年度の年間受入枠を 2,030 files とすることを発表しました。過去 3年間、投資ビザカテゴリー年間受入枠を 1,000 files に限定しており Processing 遅延の要因となっておりましたが、関連機関からの要請を受け入れ、今年 2007年度より再び 2,030 files に倍増、Processing 遅延改善が期待できます。
カナダ永住権:  カナダ投資移民の解説  カナダ移民申請: 投資カテゴリーの解説:


投資ビザ審査基準変更の可能性:
現行のカナダ投資ビザカテゴリーの資産額と投資額の基準は 1999年改定に基づいたもので、1999年当時: 必要資産額 50万カナダドル (⇒ 現行 80万カナダドル)、必要投資額 35万カナダドル (⇒ 現行 40万カナダドル) といった基準でした。あれから 8年という長い期間が経過しておりますので近々改定される可能性もあります。改訂内容は 2001年 8月に分科会で審議、提示された Draft に類似したものになる可能性もあります。

ケベック州投資ビザカテゴリー:
((Updated on Oct. 1st, 2007)
2007年度上半期において 205 cases の面接がキャンセルされました。その理由の 50%は面接時に提示する Supporting Document、証明書類が準備できなかったこと、10% は面接開催国への入国が出来なかったこと、15% は時間的都合がつかない、残り 25% は個人的あるいは仕事上の都合によるものです。またモントリオール市での面接実施率はカナダ国外での面接実施率よりも数字となった。この結果に基づき MICC では海外のケベック州ビザオフィスへのオフィサー配置数を増やす予定。
 
カナダ投資永住権: Quebec Matrix 2007


連邦投資ビザカテゴリー: 受入枠を再拡大:
(Update: August 15, 2007)

カナダ移民局 (CIC) は 8月 14日、連邦投資永住権カテゴリーの 2007年度の年間受入枠を 2,030 files とすることを発表しました。過去 3年間、投資ビザカテゴリー年間受入枠を 1,000 files に限定しておりProcessing 遅延の要因となっておりましたが、関連機関からの要請を受け入れ、今年 2007年度より再び 2,030 files に倍増、Processing 遅延改善が期待できます。

注:
今年度、既に 660 cases は processing が完了しておりますので今年度は 1,370 files となります。ケベック州選抜 = ケベック投資移民カテゴリーは連邦投資カテゴリーからは独立、別枠で確保されております。

    カナダ移民局、,2007年 8月 14日発表のカナダ投資永住権のビザ発給の目標値。
       


新申請の手順について:
Simplified Application Process:

Business Class, Skilled Worker Class カテゴリーに於いて、2006年 9月 1日付受理より、新申請プロセスが適用されます。

投資ビザ Investor Category:
申請時には、フォーム IMM 0008BU と IMM 5476 を作成、申請費用のみを添えて CIC カナダ移民局に提出します。Supporting Document (= 資産形成 & 銀行残高証明、経営管理者としての経歴証明、在職証明、会社決算 & 登記簿謄本、株主関連、税務関連書類、無犯罪警察証明、家族構成等に関する証明) は後日、移民局からの指示を受け取り次第、提出する。

注:
投資ビザは、投資金を移民局指定の銀行払い込むことにより投資を実行したものと見なされます。つまり、カナダで事業経営、カナダ人の雇用をする義務は一切ありません。

カナダ永住権:  カナダ投資移民の解説  カナダ移民申請: 投資カテゴリーの解説:

個人カテゴリー Skilled Worker Category:
申請時には、フォーム IMM 0008SW と IMM 5476 を作成、申請費用のみを添えて CIC カナダ移民局に提出します。Supporting Document (= 職歴 & 技能証明等、銀行残高証明、無犯罪警察証明、家族構成等に関する証明) は後日、移民局からの指示を受け取り次第、提出する。

注:
申請費用、パスマーク、審査パス基準 (= Qualification) には変更はございません。

注:
但し、下記に該当するものは、今回施行される Simplified Application Process は適用されません:

1.
ケベック州選抜をパス、CSQ を取得後にカナダ永住権申請を行う場合。

2.
就労ビザまたは学生ビザで現在カナダ国内に居住し、 CIC (Buffalo, NY 米国) にカナダ永住権申請を行う場合。

3.
就労ビザまたは学生ビザで現在アメリカ合衆国内に居住し、 CIC (Buffalo, NY 米国) にカナダ永住権申請を行う場合。

投資カテゴリー、面接に関する補足事項:
カナダ永住権 “ケベック州投資ビザ” で申請を行った場合、申請書は申請者の居住する各管理地域の移民局に提出 (例: 日本の場合は、香港のケベック州移民局) しますが、面接をモントリオールで行う場合は、その後追加で提出する “Updated Documents” はモントリオールの移民局に直接、規定フォームに基づき提出を行うことが義務付けられます。カナダ連邦投資ビザの場合の管轄移民局はマニラのカナダ大使館内 (Makati-city, Philippines) となります。

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Updated on May 5th, 2006:

カナダ永住システムへの影響: カナダ新政権発足によるインパクト:

2006年 1月 23日に行われた総選挙で、Calgary 州出身の Stephen Harper 党首率いる保守党が勝利、下院総議席 308 に対し 124議席を獲得、1993年 11月以来 12年ぶりに与党、自由党から政権を奪回しました。保守党は伝統的に基盤の弱かった東部オンタリオ州、ケベック州でも支持を獲得、一方の Martin 首相が率いる自由党は前政権時代の不正疑惑の影響もあり 103議席に止まりました。しかし保守党の議席数は過半数に達せずケベック連合などに閣外協力を求める必要がある状況で不安定な政権運営となる見込み。

現行のカナダ永住、カナダ移民法への影響は当面少ない見込み。特に、カナダ投資移住の基準変更は当面無い見込み。しかしカナダ移民局長官への就任が予想されている Mr. MONTE SOLBERG 氏 は、個人カテゴリー Skilled Worker Class 選抜における現行の職能査定システム、Occupation List の問題点をかねてから指摘、改善の為の Action Plan を実行する意向と言われております。

カナダ移民政策の基本は不変で、今後も毎年 25万人のカナダ移民を受けいれる状況は続く見込み。特に Business Class: カナダ投資移民、企業移民は今後も積極的にビザ発給を行う。一方、個人カテゴリーについては上記でも触れておりますが、カナダ移民後の職務定着の安定化の改善を計るべく、職能査定の問題点修正を行う見込み。


Updated on Jan. 1st, 2006:

カナダ投資永住権 - 連邦投資カテゴリー:
< Federal Investor Category >

カナダ移民局、Mr. Joe Volpe 氏が現在のカナダ永住権及び市民権の審査システムの効率改善を目指したプランを発表。これに関する 2007-2008 年度予算 6,900 万カナダドルを計上。これによりカナダ市民権認可迄の平均審査期間は 12ケ月程度となる見込み。

Newfoundland 州 - カナダ連邦投資ビザ参加へ:
現行の Ontario 州、British Columbia 州、 PEI, Manitoba州、North-West Territory に加えて Newfoundland 州もカナダ連邦投資プログラム参加を決定しました。


Updated - 2006 & 2005:

カナダ投資ビザ: 家族の資産申告について:

カナダ永住権、投資ビザ "CSQ = Certificate of Selection of Quebec" の審査において家族の資産を合算を申告する場合の基準について修正されました。

申請者 (Main Applicant) 自身の合法的な事業、職歴によってのみ得られた資産の蓄積が、負債差引後の純資産で 80 万カナダドル以上保有していることを書類で証明することが基本条件。保有資産証明において、例えば銀行預金名義は申請者 (Main Applicant) であることが必要。配偶者名義の場合は、その資産が元来は Main Applicant により得たものであり、後に配偶者名義の口座に移動したことを証明する書類の提出が必要。同様に 22 歳未満の同伴扶養家族名義で資産を保有している場合も同様の証明書類の提示を求められる。
(連邦投資ビザカテゴリーにおいては、相続された資産計上も認められる。)

カナダ投資永住権の要点:
申請者 (Main Applicant) の管理職あるいは事業経営者としての職務経験が考査される。配偶者の職務経験は考慮されない。

職務経験については下記の要素で厳格に審査される:

企業経営者、家族または同族経営の場合:
+ 売上額。
+ 税引後の純利益。
+ 純事業資産。
+ 正社員の人数: Full-time 雇用人数。

Note:
一定の基準を満たせば、法人登記をしていない個人事業主も可。

企業における管理職の場合:
+ 管理職のタイトル: 取締役、支店長、部長、企業管理職における職責。
+ 直轄管理する部下の人数。
+ 担当する年間予算額等。

事業分野について:
合法的な Qualifying Business であることが基本条件。病院経営者の方の場合は、事業規模によっては申請が拒否されるケースもある。また事業分野の業務内容によっては申請を拒否される。この点の基準はしばしば変更されるので注意が必要。
  
Note #1
上記、売上額、純利益または事業純資産が一定の基準を満たせば、正社員の雇用人数の条件は免除される。なお、正社員 Full-Time 社員の定義は勤務時間、年間の実勤務日数によって判定される。

Note #2:
申請者 (Main Applicant) 自身の合法的な事業、職歴によってのみ得られた資産の蓄積が、負債差引後の純資産で 80 万カナダドル以上保有していることを書類で証明することが基本条件。保有資産証明において、例えば銀行預金名義は申請者 (Main Applicant) であることが必要。配偶者名義の場合は、その資産が元来は Main Applicant により得たものであり、後に配偶者名義の口座に移動したことを証明する書類の提出が必要。同様に 22 歳未満の同伴扶養家族名義で資産を保有している場合も同様の証明書類の提示を求められる。

Note #3:
80 万カナダドルについて、申告する金融資産が日本円または米ドルなどの外貨の場合は、申請時点での為替レート、及びビザ認可直近の為替レートで資産額の更新、修正を求められるケースがあり、その時点で 80 万カナダドルに達しない場合は、ビザ発給が拒否されるケースもある。

Note #4:
事業資産を資産として申告する場合は、事業株主としての株式を保有していることを証明する公的証明書の提出が必要。配偶者あるいは他の共同経営者と株式を持ち合っている場合は株式持分比率を示す公的証明書の提出が必要。持分比率を示す公式証明が出来ない場合は、審査官は株主の人数分で均等に配分して資産申告を認めるケースもある。

Note #5:
事業経験または管理職経験については過去 5 年に限定して審査、あるいは一部州独自の基準においては "過去 5 年" という限定が条件により緩和されるケースもある。

Note #6:
金庫に保管した現金、貴金属などの資産は申告は通常認められないが、特別なケースに該当すれば合算が認められるケースもある。

Note #7:
連邦投資ビザカテゴリーにおいては、相続された資産計上も認められる。


Updated on May 1, 2005:

カナダ移民局サイトに米国からの問い合わせが殺到:

カナダの移民局は 2004年 11月 2日以降、米国人からカナダ移民局へのアクセスが殺到していることを明らかにした。ロイター通信は、2004年 11月 2日の米大統領選でブッシュ大統領が再選されたことで、失望した民主党支持者らが、よりリベラルなカナダに移住しようとしているのではと報じている。 Maria Iadinardi (= マリア・イアディナルディ) カナダ移民局報道官によれば米国からの 1 日当たりのアクセス者数は通常、20,000 程度だが大統領選の翌日、これまでの最高記録を 2 倍近く上回る 115,000 に急増。2004 年 11 月 4日には 65,800 に減ったものの、依然として普段より多い数字を記録。米国人がカナダに移住する場合、選択肢の 1 つとしてカナダ永住権を取得する方法があるが、手続きに約 1年かかる。就労ビザを取ってカナダに移る方法もある。また、カナダ人 (= カナダ市民権保持者) と結婚すれば、国籍を取得する手続きが一番スムーズに進むと言われている。

しかし職歴指定、職能、学歴 (= 個人 Skilled Worker の場合)、または必要資金 & 納税証明 (= 投資ビザの場合) などの審査基準がかなり難しく、審査パスは容易ではないのが実態。Maria Iadinardi (= マリア・イアディナルディ) 移民局報道官官は「もし、ブッシュ政権から逃れたい民主党員が移民の申請をしたら、他の人より(手続きを)優先してくれるか」との質問に、「特にそのような措置は取らない」とコメント。 従って "米国人" のカナダ永住権申請は若干の増加は予想されるが、急増するかどうかについては慎重な見方が多い。


Updated - 2003::
カナダ移民、個人カテゴリー新基準の Passmark が 67 に変更:

2003 年 9 月にカナダ移民法の改定が行われ "個人 Skilled Worker Class" の Passmark が 75 points から67 points に修正されました。しかしこれにより永住権取得が必ずしも容易になることはありません。Passmark が 67 と設定されたことにより世界中からカナダ移民 "個人 Skilled Worker Class" で申請する年間申請者総は 30 - 45 万 files 程度と予想され、一方 "個人 Skilled Worker Class" の受け入れ枠は 10 万人程度であることを考慮すれば約 3 - 4 倍の競争率の中で審査を受けることになります。また総申請者のうち 10 万人以上はポイントは 69 - 72 以上と予想されます。従いまして IELTS で出来るだけ高いスコアをマークすること、更に "職歴 Skill 証明 * Plan in Canada" に関連したSupporting Documents については Visa Officer の "判断基準" に対応した戦略的な構成立案、内容の吟味が必須といえます。

今後も Passmark は変更される可能性が高く、カナダ移住、カナダ永住権の取得を強く希望される場合は、
できるだけ早く IELTS 受験をご準備、上記 7.0 - 7.0 - 7.0 - 7.0 (= or a little bit lower, depends on....) を達成されて申請を実行されることをお勧め致します。

→ カナダ永住権取得迄の流れ → フローチャート


カナダ投資プログラム 2006 年度:

カナダ移民 - 投資ビザカテゴリーにつきましては、カナダ移民法のもとでは諸条件が緩和されております。自営業の方、組織あるいは企業で管理職経験のある方、家族企業の一員の方でカナダ移民を計画されている方は是非お問い合わせ下さい。
< カナダ移住、投資ビザカテゴリーでは IELTS ケンブリッジ英語試験等が免除されます。 >


Transfer Canada Pacific Management, Ltd. 社とカナダ最大の投資銀行の National Bank Financial Group - LBG Canada との間で2002 年度以降のカナダ投資プログラムに関する提携契約が東京都内で締結されました。

カナダ投資移民の解説  National Bank Financial Group
 Montreal - Quebec, Canada


カナダ移住、カナダ移民法 - 新基準の概要:

< Skilled Worker について >

申請者は過去 10 年において、少なくとも 1 年以上の Work Experience を持つものとする。この Work Experience は New NOC List にリストされている職種であることが条件。審査は、Work Experience の他に、Age - Education - Language Ability - Adaptability の要素を加味して判断される。

Skilled Worker Category の申請料;

Main Applicant と Spouse の申請料は Cdn$550.-
22 歳以下の Dependent は Cdn$150.-、22 歳以上の Dependent は Cdn$550.- と設定。

Click to see New NOC List

NOC List について:
NOC Number が 0 または 1 - 9 の間の番号で始まり、次に 1, 2 または 3 が付く職種がポイント加算の対象となる職種である。この様に新移民法においても職種による制限は引き続き設定されています。

申請者は "Low Income Cut-off" 基準をベースとした、資産証明をする必要がある。つまり移住後 6 ケ月は職がなくとも経済的にできるだけの資産 Cdn$17,886.- per person 以上の証明が必要、3 人家族の場合は Cdn$27,805.- となる。


PNP (Provincial Nominee Program) について:
一般的に知られている移民法の運用は Federal 連邦政府により運用されておりますが、以前から Federal Government とは別に州 Province 独自の移民 Program も運用されております。これは Quebec - Manitoba - Saskatchewan - Newfoundland - Prince Edward Island の各州が Skilled Worker - Business Category で独自に選抜、カナダ移民を受け入れているもので連邦政府が関与するのは Medical Check - Criminal Check のみで、連邦政府による Interview は行われない。これはその州で特に求めている職種の Skilled Worker と、独自の条件にマッチした Business Immigrant を対象としたものです。


Accompanying Dependent について:

22 歳以上の子供でも、未婚であって Full-Time の Post-Secondary School に通学している場合は、Dependent として永住権を申請、ビザを取得することが可能。旧移民法ではこの年齢が 19 歳であった。

Spouse について:

通常の Spouse (配偶者) に加え、婚姻届をしていなくてもより広い意味で Spouse の解釈がなされ永住権申請も可能となりました。例えば婚姻受理されない Common-Law-Partner 同士でも一定の基準(e.g. 1 年以上の同居) を満たせば Spouse として申請が可能です。


永住権保持者の "新居住条件" は "At least 730 days per every 5-year period" となり、RRP (Re-Entry Permit) 制度は廃止される。しかし下記条件を満たす場合は居住条件は免除される:

1. カナダ市民の配偶者、Common-Law-Partner、子供、両親と一緒にカナダ国外に居住する場合。

2. カナダ国外で、カナダ企業の full-time employee として勤務している場合。

3. カナダ企業の full-time employee として勤務しているカナダ永住権保持者の配偶者、
 Common-Law-Partner、子供としてカナダ国外に居住している場合。


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