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カナダ年金制度

このページではカナダ年金制度の解説を致します。日本からの年金受取については、このページの後半で概要をお書きしております。なお私共はビザ査証・法律分野の事務所ですので年金に関するご相談受付は致しておりません。 年金についてのお問い合わせはカナダ政府 (オタワ) 宛に直接お尋ね下さいます様お願い致します。


カナダの年金 :
OSA と CPP 2本立ての年金制度 :

カナダの国民年金制度は、OAS(Old Age Security program)とCPP(Canada Pension Plan)との 2本立て ⇒ Old Age Security (OAS) pension と Canada Pension Plan (CPP) があります。

CPP はいわゆる厚生年金 国民年金に該当します。会社等に勤務されていれば CPP 積み立ては給与から自動的に差し引かれます。

雇用者によっては Registered Pension Plan (RPP) と呼ばれる年金制度へ加入することもできます。この年金は雇用者が毎月一定額の積立金を上乗せする年金で、税金控除の対象にもなるので多くの方が加入しております。
 
銀行等で受け付けている Registered Retirement Savings Plan (RRSP)とよばれる個人年金もあります。2月末日までに購入した RRSPは年収の一定割合内であればその分の所得税が免除されますので節税対策としても利用されております。

老齢年金を含む OAS は税収を財源に政府が支給するもので、保険料徴収はなく、65歳以上になると支給されます。一方、CPP は、就労中に支払った保険料の額に応じて、退職後に年金を受け取る制度で徴収された保険料を財源に運営されています。


1.
皆年金(+所得条件付きの補足給付) 居住者(10年以上居住が必要、40年居住で満額給付)全額政府負担(税)

2.
社会保険システム 被雇用者、自営業者 本人: 3.5%(自営業者は7%) 雇用主: 3.5%


OAS 制度のもとでは、
OAS 年金(老齢年金)
GIS (補充所得年金)
SPA (配偶者手当て)の3種類の給付金があり、それぞれの支給は自動的ではなく本人が資格申請をする必要があります。
全てに共通して、受給者は(資格申請の時点で )カナダの市民権、または永住権を保有し、18歳の誕生日以降、最低10年間カナダに住んだことが条件になります。なお支給額は毎年 1月に物価変動に応じて調整 支給されます。

1)OAS 年金(老齢年金)

就労しているか否かに関わらず、65歳以上の人に毎月支払わますが、課税対象となりますので総所得の高い人の場合、受け取った老齢年金の一部分または全額を税金の形で払い戻すことになる場合があります。

申請は 65歳の誕生日の半年前から受け付けられます。カナダ国外に住んでいても受給できますが、その場合の条件として 18歳の誕生 日以降、20年以上カナダに居住したこと、カナダから住所を移した前日の時点で市民権または永住権を保有していたことが求められます。

基本支給額は月額 407.15ドル(1998年4月現在)。そのうち全額を支給 または減額支給されるかは、本人がカナダに住んだ年数により決定されます。
 
全額支給を受ける資格:
18歳の誕生日以降、40年間以上カナダに住んだこと。それ以外で全額支給を受けられるのは、1977年 7月1日の時点で、25歳以上だった人が、1977年 7月1日にカナダに住んでいた、または 1977年 7月1日より前かつ本人の 18歳の誕生日以降カナダに住んでいたことがある、または 1977年 7月1日に永住権を獲得していた場合となります。
 
部分的支給を受ける資格:
全額支給を受ける条件を満たさない場合でも、減額された年金を受けることができます。計算式は、基本支給額(現在407.15ドル) X (18歳の誕生日以降カナダに住んだ年数÷40)。減額支給を受け取り始めた後にカナダに住んだ年数は加算されません。

2)GIS(補充所得年金)

GIS は OAS 年金(老齢年金)の受給者で、それ以外に全く、またはほとんど収 入がない方 (結婚されている場合は夫婦の収入の合計額で判断されます) に毎月支給され 、課税対象にはなりません。

毎年申請し直すことが必要で、収入の増減により支給額も調整されます。

カナダ国外に住居を移した場合には、その月から 6ヶ月を限度に支給が続けられるが、それ以降はカナダに住んだ年数に関係なく打ち切られる。

支給額は収入レベル、配偶者の有無によって決定される。

3)SPA (配偶者手当)

SPA は、家計の担い手であった配偶者を亡くした人や、夫か妻片方の年金のみを 頼りに生活する夫婦などの家計を助ける目的で、毎月支給され課税対象になりません。

毎年申請し直すことが必要で、収入の増減により支給額も変化する。カナダの国外に住居を移した場合には、その月から 6ヶ月以内に支給が打ち切られます。

受給条件は 60歳から 64歳までの < a > 配偶者を亡くした人、または、< b > OAS 年金の受給者の妻か夫であること。<a> の 場合は、本人の、< b > の場合は夫婦の収入の合計がそれぞれ一定の額以下でなければなりません。どちらの場合も本人が 65歳になって OAS 年金を受け取るようになると打ち切られます。

それ以前であっても受給者が 6ヶ月以上カナダを離れた場合や 、< a> の受給者が再婚したり、< b > の受給者が離婚または別居した場合には支払が打ち切られます。


CPP (Canada pension plan) の詳細

カナダでは 18歳から 70歳で就労し、年間所得が3500ドルを超える人はCPPの保険料を支払う義務があります。所得レベルに応じて決められた保険料は、給与所得者は雇用主と折半、自営業者は全額自己負担で支払う。

CPP の受給額は課税対象となります。支給額は毎年1月に物価変動に応じて調整されます。CPPは受給者がカナダ国外に住んでいても支給されます。 CPPには一般的な退職年金のほか、障害者年金、遺族年金、児童手当等が含ま れ、受給者の条件が設定されております。

1)退職年金
CPP の保険料を一年間払ったことのある人なら、60歳の誕生日を迎えた時点で 毎月、退職年金を受給することができます。但し 65歳以前に受給するには、年間収入が 65歳で受給する退職年金の年額より少なくなくてはならない条件となります。65歳になってから受給するにあたっては所得レベルに関する条件はなく、就労しており、どれほどの収入があろうとも規定の退職年金が支給されます。

但し、いったん退職年金を受給し始めたら、たとえ引き続き就労、または再就職してもそれ以降の CPPの保険料の支払いは出来ません (半年以内なら受給のキャンセルが可能)。65歳から年金を受け取る人の月額支給額の目安は、保険料を納めていた期間の平均月収の 25パーセント。

65歳未満で受給を開始する場合、月額は、65歳での受給額から、それに(65歳の誕生日までの月数X0 005)を掛けた数字を差し引いた分となります。

 (例) 65歳で 430ドル受給するはずだった人が 63歳と 6ヶ月(65歳の誕生日 の18ヵ月前)で受給を開始する場合、430ドル{430X(18X0 005 )}=391 30ドル、逆に65歳を過ぎても、受給をしない場合、70歳までの間、延期した月の数に 0 005を掛けた分が65歳での支給額に加算されます。

 70歳までの5年間(60ヵ月)待った場合、30パーセント増しになる計算。

 また、夫と妻の年金額に大きな差がある場合、両者を足して配分支給を受ける方法もあり、節税対策として利用されることが多いようです。

(2)障害者年金
CPP の保険料を一定の期間支払った人が、事故などによる障害でいかなる種類の仕事にも就けない状態になった場合に支給されます。障害者年金の支給は本人が 65歳になり退職年金を受け取るようになるまで続けられます。

(3)障害者の子どもへの手当
障害者年金の受給者を親に持つ子どもで、18歳未満であるか、18歳以上、25歳以下で認可校にフルタイムの学生として通学していることが条件となります。

(4)寡婦/寡夫年金
死亡した配偶者が CPPの保険料を定められた年数支払っており、残された本人が 45歳以上になっている場合に支給されるが、年齢が 45歳以下でも、配偶者の死亡時に35歳以上であった場合や障害者であったり扶養する子どもがいる場合にも受給出来ます。

  支給額は98年1月の改正で、一律 $2,500ドルとなりました。

(5)遺児手当
寡婦/寡夫年金と同様、死亡した親が CPP の保険料を定められた年数支払っており、 その子どもが、18歳未満であるか、18歳以上、25歳以下で認可校にフルタイムの学生として通学している場合に支給されます。

(6)死亡給付金
遺言も遺産もない場合、死亡した本人が受け取っていた退職年金の月額の 6倍か 2500ドルのどちらか少ない方が支払われますが、受取人は、葬式費用の支払責任者 、配偶者、その次に近い親族、の順で決められます。

 年金支給額の計算の際に使われる「カナダに住んでいた年数」とは、税金の支払い記録により Revenue Canada が認めた数字が用いられます。

 年齢証明には、出生証明書が必要とされますが、日本で生まれた方の場合、戸籍謄本または抄本が代用出来ます。その際、戸籍謄本 (または抄本) を英訳する必要はなくそのまま提出出来ます。

 なおパスポートや永住権の書類は年齢の証明をするためには認められておりません。

 以上、カナダにおける年金制度の基本的部分の概略ですが、受給条件は細かく設定されており、個々のケースに応じた計算はカナダ年金局行っております (電話予約要)。

 ここで書かれている以外にも給付金の種類はあり、各種資料を取り寄せて参照をされて下さい。また 5年に一度、自分の保険料支払の記録を取り寄せ(Application for Statement of Earnings と呼ばれる書式に記入して申請)、誤りの有無を確認をすることが勧められます。


Add-on:
ワーホリの人や完全な観光の方でも、課税の対象期間中の滞在が 183日以上になると、カナダでの所得税申告の義務が生じます。この場合にはやはりその期間中の海外所得も課税対象となるので、これに該当する方は最寄りのオフィスにお問い合わせ下さい。フォームやインフォメーションはウエブサイトでも手にいれることが可能です。

> カナダ社会保障制度に関する Q&A

お願い:
私共はビザ査証・法律分野の事務所ですので年金に関するご相談受付は致しておりません。 年金についてのお問い合わせはカナダ政府 (オタワ) 宛に直接お尋ね下さいます様お願い致します。


日本の年金受取等について年金の受取等について:
カナダ永住権を取得されカナダ国内に居住されている間も引き続き日本での年金積立を継続することが可能です。自分の住む市町村に 海外転出届」を提出しますと年金積立の免除を受けながら「期間加算」が認められます。もちろん免除が可能であっても任意で積立を継続することは可能で、この場合将来の年金受取額は増えることになります。

将来年金を受け取る段階になった場合、カナダ市民権を取得せず、カナダ永住権保持者のままでおられば日本の国民年金を受け取ることが出来ます。厚生年金 その他の年金につきましてへ規定が異なりますので別途、ご確認下さい。日本国籍を放棄した場合、放棄をされた時の年齢 年金積立年数に拠り、年金受取の権利が維持されるケース、失うケースがありますので慎重なご判断が必要となります。

年金受取手続は社会保険事務所から 「年金の支払いを受ける者に関する事項」 という用紙と受け取り所定事項を記入の上、社会保険事務センターに送付します。指定金融機関は海外の金融機関でも構いません。カナダと日本は 「租税条約」を相互締結しておりますので日本において厚生年金と国民年金にかかる所得税が免除されカナダの税法に基づいて課税されます。但し公務員を対象とした共済年金は日本で課税されます。

相続税 贈与税等について:
日本の税法改正により、カナダ永住権取得後(= 日本の住民票抹消後) もその後 10年間は、日本国籍を維持される限り、日本国籍保持者として日本政府への納税の義務が発生します。給与などは日本とカナダの相互協定により、両国から二重課税されることはありません。またカナダ国内で取得した不動産等による利益、税金については事前に計画をたてられ対策をおとりになることをお薦め致します。更に詳細は カナダ移住 Q&A の "Q-21, Q-22-1, Q-22-2" をご参照下さい。

参考:
相続税 贈与税等について:
日本の税法改正により、カナダ永住権取得後(= 日本の住民票抹消後) もその後 10年間は、日本国籍を維持される限り、日本国籍保持者として日本政府への納税の義務が発生します。給与などは日本とカナダの相互協定により、両国から二重課税されることはありません。またカナダ国内で取得した不動産等による利益、税金については事前に計画をたてられ対策をおとりになることをお薦め致します。


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