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カナダ年金制度 | Q and A


Q1 日本 カナダ協定では、医療保険制度が対象となっていないのはなぜですか。

A1  カナダに於いては、医療保険制度はカナダ各州の権限によって独自に運営されています。その為、カナダ連邦政府としては医療保険制度を本協定の対象とすることを決定する権限を有していないという理由によるものです。


Q2  協定発効後、厚生年金保険及び健康保険が適用される日本の事業所からカナダに派遣される者の日本の健康保険の取扱いはどのようになりますか。

A2  本協定では、医療保険制度については適用調整の対象とされていない為、日本からカナダに一時的に派遣、カナダ年金制度(CPP)の加入が免除となる場合でも、カナダの医療保険制度への加入が義務付けられております。
  また、日本からカナダに長期派遣される場合、原則規定に基づき、カナダ年金制度(CPP)に加入することで日本の年金制度の加入が免除となりますが、健康保険制度には引き続き加入する必要があります。従って、日本及びカナダの医療保険制度に二重加入することになります。


Q3  日本 カナダ協定において、ケベック州の年金制度(ケベック年金制度)は協定の対象となっておりませんが、ケベック年金制度に加入している者について、日本の年金制度との二重加入は解消されないのですか。

A3  本協定では、ケベック年金制度との適用調整は行われない為、例として、日本からケベック州の企業に派遣される場合、その派遣期間は日本の年金制度とケベック年金制度に二重加入することになります。


Q4   日本からカナダに一時的に派遣される者に対して交付された適用証明書は、カナダ国内ではどのように取り扱えばよいですか。

A4  日本の社会保険事務所等から交付された適用証明書は、コピーをカナダの事業所に提出して下さい。それにより、当該一時派遣者はカナダ年金制度(CPP)保険料の控除対象者ではないことを事業主が認識します。


Q5  カナダから日本に一時的に派遣される者の適用証明書の交付申請をするカナダの実施機関はどこになりますか。
A5  カナダから日本に一時的に派遣される者については、カナダの事業主がカナダ歳入庁に対し、適用証明書の交付を申請して下さい。


Q6  現在、日米協定に基づく適用証明書の交付を受け日本からアメリカに一時派遣されている者がいます。この派遣者のアメリカへの一時派遣が終了した後、日本の事業所に帰国させることなく、引き続きカナダの事業所に5年の予定で派遣する予定です。この場合、日本 カナダ協定に基づく一時派遣者として適用証明書の交付を申請することができますか。

A6  日本から第三国に派遣されていた者が、その後、同じ派遣元である日本の事業主の命により、その第三国からカナダ国内に派遣された場合であっても、日本からの一時派遣者として、適用証明書を申請することができます。


 Q7  適用証明書の申請が遅れた場合、カナダ歳入庁に支払ってしまったカナダ年金制度(CPP)の保険料は還付されますか。また、還付請求に時効はありますか。
 
A7  カナダ年金制度(CPP)の保険料は最大4年まで遡って還付されます。
 ※カナダ年金制度(CPP)の保険料に関する情報は、カナダ歳入庁に確認してください。


Q8  協定に基づき、日本国内で申請手続きができるカナダの年金制度は何ですか。

A8  老齢保障制度(OAS)及びカナダ年金制度(CPP)にかかる年金の申請ができます。なお、ケベック年金制度(QPP)の申請はできません。


Q9  協定に基づき、日本の社会保険事務所でカナダの年金を申請する予定です。事前に準備しておく書類等がありますか。
 
A9  カナダの年金を申請する際には、カナダ社会保障番号が必要になりますので、確認をお願いします。カナダ社会保障番号は9桁の数字で構成されています。また、カナダの年金申請に際して、必要となる書類があります。カナダ年金申請書の記入要領を確認のうえ、準備する必要があります。


Q10  協定発効以前、日本の事業所からカナダへ派遣されていたことがあり、その間日本の厚生年金保険制度とカナダ年金制度(CPP)に二重に加入していました。協定発効前のこの期間も、カナダの年金を受給できる期間として取り扱われますか。

A10  協定発効前の期間であっても、カナダの年金制度に加入した期間があれば、カナダ年金制度(CPP)の年金を受給するための有効な期間となります。ただし、本文で説明したとおり、カバレッジ リンクの規定により、当該二重加入期間は、老齢保障制度(OAS)の居住期間とはみなされません。なお、随伴されていた配偶者についても、老齢保障制度(OAS)の居住期間とはみなされません。


Q11  カナダの年金に関しての照会先はどこになりますか。
 
A11  カナダ国内では、地域のサービス カナダ センター(Service Canada Center)になります。日本国内にはカナダ年金に関する照会先は設けられておりません。


Q12  日本の年金をカナダ国内で申請したいのですが、申請書はどこで入手できますか。また、申請窓口はどこになりますか。

A12  日本の年金の申請書は地域のサービス カナダ センター(Service Canada Center)に備え付けてあります。また当該日本の社会保険庁及びサービス カナダ(Service Canada)のホームページでも入手できます。カナダ国内での日本年金の申請書の提出先は、地域のサービス カナダ センター(Service Canada Center)になります。


Q13  カナダ年金の支給をカナダ国内の口座への振込みにするためにはどのような手続きが必要ですか。

A13  下記のホームページより口座振込依頼フォームを入手、記入の上、サービス カナダ国際サービス部へFAXまたは郵送してください。
 
フォーム入手先 URL:
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/recgen/txt/58-eng.html
International Operations,Service Canada
送付先 Fax. No. 1-613-952-8901
 
郵送先:
International Benefits and Foreign Affairs - Income Security Programs
Human Resources and Development
Place Vanier,Tower B, 355 North River Road , Ottawa, Ontario K1A 0L4 CANADA

電話によるお問い合わせ (英語): 1-613-957-1954

注:
私共はビザ法律分野の事務所ですので年金に関するご相談受付は致しておりません。

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