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ポストグラジュエート Work Permit 解説

(Updated: 02-2024)
PGWP (Post-Graduation Work Permit):
(就労ビザ ⇒ カナダ移住):
CEC (カナダ経験者クラス) に関連した就労ビザプログラムで、カナダ国内の公立大学、カレッジ、または州認可の私立大学、カレッジ、教育機関に於いてフルタイム就学・学位取得後 1 - 3年のフルタイム就労のキャリアを経験後、カナダ永住権申請資格を得られます:

Post-Graduation Work Permit 申請資格:

  1. 申請時点での年齢が 18歳以上。
  2. カナダ国内の認可プログラム (連続 8ヶ月以上、またはプログラム総時間 900時間以上のコース) のフルタイム就学歴。
  3. 上記フルタイムプログラム修了を証明する書類提出が可能であること。
  4. 申請は、上記フルタイムプログラム修了から 6ヶ月以内に行うこと。
救済措置 2021年2月12日100% オンライン就学も PGWP 対象:
カナダ政府はカナダの高等教育機関(大学、カレッジ等)の 100%オンライン就学で学位を取得した留学生についても PGWP (= Post graduate work permit) 発給対象とすることを発表しました。この救済措置は PGWPプログラムに登録されている留学生で、2020年春期から2021年秋期の期間の就学に適用されます。また、カナダ政府が最初のロックダウンを開始した2020年3月時点で就学を開始していた場合も適用されます。その他の PGWP認可要件は従来通りとなります。

メモ:
PGWP はカナダ政府指定の教育機関(DLI: 大学、カレッジ等) を修了した留学生に最長3年のカナダ国内での就労を許可するものです。2019年には57万2,000人以上の留学生がカナダ経済に210億ドルの貢献、授業料等支出を通じ17万人のカナダ国の雇用を支えました。また同年、5万8000人以上の卒業生がカナダ永住権を取得しております。

カナダ政府は 2020年3月以降、カナダ入国制限を続けておりますが、カナダの指定学習機関(DLI: 大学、カレッジ等) から就学許可を取得した者については条件付でカナダ渡航を認めております。

DLI (= Designated Learning Institution):
カナダ政府・移民局が認可した指定教育機関で卒業生は就労許可証(= Post Graduate Work Permit) を取得する資格が得られます。

追加情報:
PGWP オープンワークパーミット救済措置

注記 I:
2019年2月13日以前は、プログラム修了後 "90日以内" にポストグラジュエートビザ申請を行うことが条件でしたが "6ケ月以内" に延長されております。

注記 II:
上記「連続 8ヶ月以上のコース」は「総授業時間 900時間」に換算が可能なプログラムもあります。8ヶ月のコースで 6ヶ月で早期修了した場合も通常、申請資格が認められます。プログラム中途で休学しますと申請資格を失います。

注記 III:
複数のポストグラジュエート対象プログラムを修了した場合、各プログラムの就学期間を加算・合計することが認められております。

注記 IV:
認可される就労ビザの有効期間は就学した期間と同一となります。2年以上のフルタイムプログラムを修了した場合は、最長 3年間有効の就労ビザが認可されます。

注記 V:
該当するプログラム・教育機関は公立大学・カレッジ、または州が認可した私立カレッジ・専門カレッジとなります。Canadian Commonwealth Scholarship program (= Global Affairs Canada 基金のサポート) は該当しません。海外ファンド系にサポートされたプログラムも通常、該当しませんが、一部プログラムは認可される場合がありますので、就学を検討される教育機関に該当可否を確認して下さい。

カナダ移住 参考リンク

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