カナダ永住権取得への最適なアプローチ:-各カテゴリーの概要: - 1. カナダ投資移民カテゴリー: Investor Class:カナダ以外の国で事業経営 * 経営管理者としての職歴、あるいは管理職ではないが専門職の経歴をお持ちの方で、160 万ドル以上の純資産を有し、一定金額を連邦政府が認可した投資プログラムに 5 年間投資することにより優先的に永住権が発効されます。5 年後投資元金が返金されます。(= 元本は保証されます)。尚銀行から無担保でこれらの資金の融資を受ける方法も別途ございます。投資金額は Cdn$800,000 と Cdn$200,000 なっており、それぞれ 5 年後の返還条件が異なります。- ⇒ 投資ビザカテゴリーの新基準案について: 新審査基準 = 80 万カナダドル投資 / 160 万カナダドル資産保有) が確定しました。 ⇒ カナダ投資移民の詳細の解説: - Note #1: 投資カテゴリーにおいては英語力は問われず、英語試験もございません。 - 申告する金融資産の名義などについての審査基準が修正、厳格化されました。 - >>> バーチャルツアー ![]() 2. 技能移民 Skilled Worker Class: 個人移民職業リストにリストアップされている職種で、過去 5 年以内に職歴をお持ちで、一定の学歴、英語力をお持ちの方が該当致します。審査はポイント制で判定され、67 points 以上が Passmark とされております。カナダで経済的に十分に自立できるかどうかが最終判断の基準となりますので職歴、職能 Skill の証明、職能に関連した学歴、英語力証明 (= IELTS 試験) が重要な要素となります。 - 特に最近の数年で、職種の選別化、英語力証明もケンブリッジ IELTS スコアシートの提出が必要となり(= 一部例外もあり) 、基準クリアーは困難なものとなっております。 - Note: リストされている職種で過去 5 年において 1 - 4 年以上の職歴が必須条件となります。 - ⇒ Skilled Worker Class 技能移民の解説 ⇒ Skilled Worker Class 自動ポイント査定システム - Note: カナダで不足している職種(= 指定された特別専門職、技術職、医療リハビリ関連等) の職歴をお持ちの方は、独自の基準で優先的に就労ビザの発給を受け、数年後に永住権への切替を認可する制度もあります。この場合は英語力、フランス語などの基準が緩和されます。 - 3. CEC "Canadian Experience Class": (Updated - Sept. 2008): カナダに於いて大学、カレッジ、専門学校等(⇒ 語学学校は除く) で 2年以上の Full-Time の就学歴を有し 直近の 2年の内 1年以上の就労経験を有する者、またはカナダに於いて直近の 3年の内 2年以上の就労経験を有する者に対し優先的に審査が行われます。この新カテゴリーでの移民受入は当面は年間 12,000 - 18,000 人程度を見込んでおり、将来は年間 25,000 人程度を枠として設定する見込みです。 - 下記の四つの基本要件を満たすことが必要となります: - 1. 永住権取得後の居住地はカナダ国内(ケベック州を除く)であること。 - 2. 下記のいずれか一つの条件を満たしていること: - 2-1. 申請実行前の直近 3年の間にカナダ国内で就労ビザによる 2年以上のフルタイム就労経験 (Skilled Work Experience) を有すること。 - 2-2. 申請実行前の直近 2年の間にカナダ国内で就学ビザによる Post-Secondary School を卒業後に 1年以上のフルタイム就労経験 (Skilled Work Experience) を有すること。 - 3. 上記 1 & 2 の条件を満たした上でカナダ国内で有効な就労ビザで就労している間にカナダ国内から永住権申請を行うこと。あるいは就労を終了してから一年以内にカナダ国内から申請を行うこと。 - 4. 一定基準の英語力を有すること ⇒ 詳細は下記 Note #3 を参照下さい。 - Note #1: 上記で規定されている Skilled Work Experience とは NOC (National Occupation Classification) リストに規定され下記のいずれか一つにに該当する職種となります: - + Skill Type 0 (Managerial Occupations) + Skill Level A (Professional Occupations) + Skill Level B (Technical Occupations & Skilled Trades) - Note #2: フルタイム就労とは一週間に 37.5 時間以上の有賃金労働と規定されています。 - Note #3: 英語またはフランス語の内、いずれか得意な方の一ヶ国語の語学力を証明することが必須となります。英語の場合は IELTS、フランス語の場合は TEF の Official スコアを提出することが原則必須となります。必要とされる語学レベルは Skilled Worker Class よりは緩和されます。 4. 企業家移民 Entrepreneur Class: 事業家移民既に企業を経営している人が、新たにカナダで企業経営に参画することにより永住権が申請できます。経営参加の為の資金、2 年程度の運転資金、生活資金が必要です。 3 年以上の企業経営実績が必要でその決算書、法人納税申告書の提出が必要です。また一定額の資産証明も必要となります。このカテゴリーの永住権は条件付で将来事業が一定の成果をあげた時点で最終的に既得権として認められる形となります。 - 5. 自営業 Self-Employed Class: 文化 * 芸術 * スポーツ の分野において一定の実績をあげており、カナダ移住後も, カナダ経済に貢献を果たすと見込まれる人が申請できます。 - 6. 家族クラス Family Class: 18 歳以上の永住権 * 市民権保持者がカナダ国外に居住する親族の経済的保証をすることにより永住権が発効されるものです。点数審査での判定はありませんが、今後は語学能力が将来要求される可能性があります。親族の規定は下記の様に明示されております : - < 配偶者 * 19 歳未満の子供 * 両親 * 60 歳以上の祖父母 > 申請からビザ取得迄のプロセスと所要期間: ⇒: 永住権取得迄の フローチャート - 1. オンライン無料カンセリング : オンライン無料カンセリングを受けていただきます。通常 2 - 4 日以内に結果をお知らせ致します。 - ⇒ オンラインフリーカンセリングお申し込み。 - 2. 最終分析 * 確認 カウンセリング後 VISA 申請な可能な方について、当社担当弁護士が最新規定に基づき最終分析を行い、VISA 申請 * 取得に必要な条件と必要費用のご報告を致します。必要であれば弁護士と面接も行います。 - 3. サービス契約の締結 お客様が、最終分析に基づきVISA 申請を行うことを決定された場合は当社とサービス契約を結んでいただきます。 - 4. 各種証明書 * 書類の準備 * 申請書の作成 上記契約締結後、当社弁護士より必要申請書類をお送り致します。この申請書類作成も当社でお手伝い致します。これらの書類作成及び各種証明書取得には通常 3 - 6 週間程要します。 - 5. 申請の実行 申請書類確認後、当社弁護士よりカナダ政府 VISA オフィスに対し申請を行います。 - 6. VISA オフィスから申請受付の確認書受領 VISA オフィスより面接の日時が連絡されます。併せて健康診断に必要な書類も送られてきます。(面接が不要なケースもございます)。 - 7. 面接 * 健康診断 移民局 (= 所在地 : フィリピン、マニラ市、香港、米国 Seattle シアトル市他) で面接を受けていただきます。事前に面接の質問リスト等、当社でお客様のために十分な準備を致します。健康診断は東京にある指定病院で行います。 - 注: カナダ連邦投資ビザカテゴリーの方の面接は原則、免除となっております。但し、ケベック州選抜 "CSQ" においては面接は必須となっております。 - 8. 面接合格 * VISA の発給 上記プロセスで、カナダ政府に書類を提出してから VISA が発効されるまで通常 18 - 24 ケ月の期間を要しています。面接免除の場合の Total Lead time は 12 - 18 ケ月程度です。 - 注: 連邦投資ビザカテゴリーの方の面接は原則、免除となっております。但し、ケベック州選抜 "CSQ" においては面接は必須となっております。 - ![]() > 現在位置: Home > カナダ永住権概要 >
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