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カナダ移住の為の永住権取得には周到な事前調査を行い、実績があり信頼できる弁護士へ依頼することが重要です。申請取得後のフォローも大切で、問題が発生した後では手遅れになることもあります。移民法の基準は毎年変更されており、調査不足、変更以前の古い基準で対応した為に申請が却下されたケースも多く発生しております。専門弁護士との十分なカウンセリング、日本人コンサルタントによる日本語での日々迅速なコミュニケーションが重要となります。
Note I :
当事務所のビザ取得成功率が高い理由は、当事務所におけるケース分析の結果、ビザ取得の可能性が少ない方にはその旨と今後の対応法をご説明し、当事務所のお取り扱いを辞退していることに拠るものです。
Note II:
新基準においてはポイント要素のカテゴリー数が調整されております。申請される方の多く(= 80% - 90% 以上) はポイントが 67 - 73
points と推定されます。この様なケースでは COVER LETTER による "Presentation" の構成内容、それを補強説明する
"Supporting Documentation" のフォローアップが重要であると思われます。Presentation
& Supporting Documentationについては、移民局の審査 Processing の詳細を熟知し、PRESENTATION
に十分な経験を持った専門の弁護士コンサルタントに相談されることをお勧めします。今後は単純な事務処理的な申請では Initial Screening
のパスは困難となります。お客様ご自身で専門家に相談され、Supporting Documentation &Presentation
で求められる内容を明確に理解していただくことが成功への第一歩となります。
Note III:
最近 OPIC に関する質問を頻繁にいただきますが、日本では "OPIC" と"Canadian Bar Association"
が混同して理解されている様です。"OPIC" は任意団体で、OPIC に会員数の制限はなく、法的入会資格規準はありません。一方、"Canadian
Bar Association" が正規に法務 Professional として公認されている機関です。
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フランソワ・マンデビル
TCPM 法律事務所 弁護士パートナー。
マギル大学 (モントリオール) 1982年 LL.B, 法科大学院 1986年 LL.M. 修士課程修了。
専門: カナダ移民法。
ダビッド ダイッビドソン
D & L 法律事務所 * TCPM法律事務所 弁護士パートナー。
1982 年 トロント大学法学部卒業 - LL.B. 法学学士。
カナダ移民法、米国移民法、会社法。
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斎藤成毅 Sean S. Saito
Director, TCPM トランスファーカナダパシフィックマネジメント株式会社
1982年 青山学院大学 フランス文学科卒 BA。
1992年 - 1996年 英国 Trinity College: LL.M. - LL.D. 法学修士課程修了。
米国 IBM、AT&T Bell 研 光ファイバープロジェクト、米国通信機器及びコンピューターメーカーの 6-Sigma Management
Project 推進に従事。欧州駐在員を経て国際コンサルタントとして独立。
米国 (North Carolina)、豪州(Sydney, NSW) に在住後、カナダ永住権、米国グリーンカード、
豪州オーストラリア永住権を取得。
BC 州 Canada-Japan Society Member (1107 Hormer Street, Vancouver).
BC 州 Vancouver "Mokuyokai" Member (Bentall Stn., Vancouver,
BC). |
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