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カナダ移民申請: 投資カテゴリーの最新情報と解説です:
カナダ以外の国で事業経営、経営管理者として実績を持ち、80 万カナダドル以上の純資産を有し、一定金額 (= Cdn$400,000) を連邦政府認可の投資プログラムに
5 年間投資することにより優先的に永住権が発給されます。投資した元金は 5 年後に返金されます。(元本は 100%政府により保証されます)。銀行から無担保で資金融資を受ける方法も別途ございます。投資金額は
Cdn$400,000 または Cdn$127,000 となって
おり、それぞれ 5 年後の返還条件が異なります。
1. カナダ投資移民ビザ取得に必要な保有資産の基準:
総資産から負債を差し引いた純資産で 80 万カナダドルを保有していること。資産は銀行預金、株式、不動産 (= 不動産所有権 & 抵当権の状況を証明する書類提出が必要)、年金、保険等の合算申告が可能です。その上でビザ認可時に
40 万カナダドルを 5 年間カナダ移民局指定のカナダ国内に銀行に投資することが条件となります。
注:
40 万カナダドルの投資金はカナダ政府により保証されます。あるいは 40 万ドル全額ではなく、12 - 13万カナダドルを払い込む方法もあります。
2. カナダ連邦投資ビザ取得に必要な管理職としての基準:
過去 5年の内、2 年以上下記の 4 つの条件の内、2 つ以上満たすことが必要となります。

上記の条件を満たさない場合でも下記の条件を満たせば基準クリアーとなります:
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例えば企業管理職者で、会社の株を保有されていない場合、直近 5年の内 2 年以上、"Full-time employee = 5名以上の直属部下を管理していたこと。
Note:
上記の基準、または数字につきましては複雑な要素もございますので、ご質問がございましたら電子メールまたはお電話でお問い合わせ下さいます様お願い致します。また、ケベック州投資ビザの場合は過去 10年前迄キャリアを遡ることが可能です。
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Note:
自営業者の方、企業経営者の方の場合は資産を計算される場合の "総合計算" が複雑となりますので詳細はお問い合わせ下さい。総資産額、売上額または純利益等のいずれかが基準を満たせば、雇用社員数がゼロでも基準パスとなる場合があります。
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Note #1:
上記はカナダ連邦投資ビザカテゴリーの基準です。この他に "ケベック州投資ビザ Program" があり、こちらは上記とは若干異なる基準を設定しております。例えば Non-Profit Organization、財団法人における管理職経験者は連邦政府では受理しておりませんが、ケベック州では受理されます。またケベック州に於いては過去 10年迄キャリアを遡ることが可能です。
Note #2:
投資カテゴリーにおいては英語力は問われず、英語試験もございません。
カナダ連邦投資ビザカテゴリー:
((Updated on Oct. 1st, 2007)
2007年 9月第 3週、オタワ市で CIC カナダ移民局、各州移民局、カナダ投資銀行グループとの間で合同ミーティングが開催されました。今年 8月に既報の通りカナダ連邦投資ビザカテゴリー審査完了目標値がが 2007年度分について昨年比倍の 2,000 casesに増やすことが発表されました。これにより 2007年末迄に 1,600 cases が審査完了 (= ビザ発給またはビザ拒否) となる見込みです。2008年度枠についての決定は未だされておりません。
背景:
2006年 9月以降、カナダ連邦投資ビザ Processing 遅延が顕著となり、改善を計るべく、先般の審査完了目標値引き上げが決定されました。昨年 9月に Simplified Processing が実施されたのも Processing 迅速化を目的としたものです。
投資ビザ審査基準変更の可能性:
現行のカナダ投資ビザカテゴリーの資産額と投資額の基準は 1999年改定に基づいたもので、1999年当時: 必要資産額 50万カナダドル (⇒ 現行 80万カナダドル)、必要投資額 35万カナダドル (⇒ 現行 40万カナダドル) といった基準でした。あれから 8年という長い期間が経過しておりますので近々改定される可能性もあります。改訂内容は 2001年 8月に分科会で審議、提示された Draft に類似したものになる可能性もあります。
ケベック州投資ビザカテゴリー:
((Updated on Oct. 1st, 2007)
2007年度上半期において 205 cases の面接がキャンセルされました。その理由の 50%は面接時に提示する Supporting Document、証明書類が準備できなかったこと、10% は面接開催国への入国が出来なかったこと、15% は時間的都合がつかない、残り 25% は個人的あるいは仕事上の都合によるものです。またモントリオール市での面接実施率はカナダ国外での面接実施率よりも数字となった。この結果に基づき MICC では海外のケベック州ビザオフィスへのオフィサー配置数を増やす予定。
Note:
MICC = Le ministere de l'Immigration et des Communautes culturelles
Intent of Refusal (= ビザ発給拒否の意向):
これはケベック州投資ビザカテゴリーに於いて面接を行った後に、面接で "認可" が得られなかったケースで、追加で Supporting Document(s) の提示を移民局が求める場合に申請者に通知されるレター書式です。書式は "Intent of Refusal" という形式上タイトルとなっておりますので、初めてこのレター書式を見る申請者の方は少なからずショックを受けます。しかしその後の対応を誤らなければ最終的に良い希望される結果に到達することが可能です。
注:
ケベック州投資ビザカテゴリーの記事は "連邦投資ビザ" で申請をされる方には基本的に関連の無い事項です。また日本から "連邦投資ビザ"
で申請をされる方は、特別な事例を除き、基本的に面接免除となります。

取扱投資銀行:
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Desjardins - International Banking Group |
Desjardins International Banking Group - Government Investor Program
East Tower, 27th Floor, 2 Complexe Desjardins, Stations Desjardins,
Montreal, Quebec, Canada H5B 1C1
Tel. (514) 499-8440 Fax. (514) 982-9579
Desjardins (Montreal) 銀行はケベック州最大の投資銀行で設立されて
から 100年以上の歴史を持ち Standard & Poor's 社により AA に格付け
されているカナダ最有力投資銀行です。1987 年からカナダ連邦政府
及びケベック州政府指定の投資銀行として指定されております。 |
東京事務所連絡先:
Transfer Canada Pacific Management, Ltd.
〒105-6027 東京都港区虎ノ門 4-3-1 城山トラストタワー 27F
Tel. 03-5404-8595 Fax 03-5404-8596
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カナダ投資移住の審査における注意点:
... Updated on Sept. 25, 2006:
1. 投資金 Cdn$400,000.- は 100%全額カナダ政府が返還を保証していること。
(以前の旧制度投資ビザは、現在の米国投資ビザ同様、投資金が保証されていませんでした)。
2. 投資金の払い込みは、移民局での面接 & ビザ発給許可が取得できた後に払い込みます。
(最初の契約時に手付金または投資金の一部を請求することは一切ございません)。
3. 投資金の払い込み先は、カナダ政府が認可したカナダ国内の主要大手銀行となります。
(以前の旧制度では各地域の投資会社が指定されていたこともございました)。
(投資契約内容は、移民局での面接時に移民局と申請者との間で最終確認されます)。
4. 投資ビザでは英語力は問われず、移民局での面接には日本語通訳が同席致します。
5. 企業での管理職経験または、小規模 & 中規模企業の事業経験が必須となります。
(管理職経験 & 事業経験には一定の基準がございますので、お問い合わせ下さい)。
6. 永住権取得後の事業運営 & 報告義務、制限、カナダ国内居住地域の制限はございません。
注:
投資ビザは、投資金を移民局指定の銀行払い込むことにより投資を実行したものと見なされます。つまり、カナダで事業経営、カナダ人の雇用をする義務は一切ありません。
... Updated on 2006 - 2007:
カナダ投資ビザ: 家族の資産申告について:
カナダ永住権、投資ビザ "CSQ = Certificate of Selection of Quebec" の審査において家族の資産を合算を申告する場合の基準について修正されました。
申請者 (Main Applicant) 自身の合法的な事業、職歴によってのみ得られた資産の蓄積が、負債差引後の純資産で 80 万カナダドル以上保有していることを書類で証明することが基本条件。保有資産証明において、例えば銀行預金名義は申請者
(Main Applicant) であることが必要。配偶者名義の場合は、その資産が元来は Main Applicant により得たものであり、後に配偶者名義の口座に移動したことを証明する書類の提出が必要。同様に
22 歳未満の同伴扶養家族名義で資産を保有している場合も同様の証明書類の提示を求められる。
(連邦投資ビザカテゴリーにおいては、相続された資産計上も認められる。)
カナダ投資永住権の要点:
申請者 (Main Applicant) の管理職あるいは事業経営者としての職務経験が考査される。配偶者の職務経験は考慮されない。
職務経験については下記の要素で厳格に審査される:
企業経営者、家族または同族経営の場合:
+ 売上額。
+ 税引後の純利益。
+ 純事業資産。
+ 正社員の人数: Full-time 雇用人数。
Note:
一定の基準を満たせば、法人登記をしていない個人事業主も可。
企業における管理職の場合:
+ 管理職のタイトル: 取締役、支店長、部長、企業管理職における職責。
+ 直轄管理する部下の人数。
+ 担当する年間予算額。
+ 担当する年間売上額、税引後の純利益。
事業分野について:
合法的な Qualifying Business であることが基本条件。病院経営者の方の場合は、事業規模によっては申請が拒否されるケースもある。また事業分野の業務内容によっては申請を拒否される。この点の基準はしばしば変更されるので注意が必要。
Note #1
上記、売上額、純利益または事業純資産が一定の基準を満たせば、正社員の雇用人数の条件は免除される。なお、正社員 Full-Time 社員の定義は勤務時間、年間の実勤務日数によって判定される。
Note #2:
申請者 (Main Applicant) 自身の合法的な事業、職歴によってのみ得られた資産の蓄積が、負債差引後の純資産で 80 万カナダドル以上保有していることを書類で証明することが基本条件。保有資産証明において、例えば銀行預金名義は申請者
(Main Applicant) であることが必要。配偶者名義の場合は、その資産が元来は Main Applicant により得たものであり、後に配偶者名義の口座に移動したことを証明する書類の提出が必要。同様に
22 歳未満の同伴扶養家族名義で資産を保有している場合も同様の証明書類の提示を求められる。
Note #3:
80 万カナダドルについて、申告する金融資産が日本円または米ドルなどの外貨の場合は、申請時点での為替レート、及びビザ認可直近の為替レートで資産額の更新、修正を求められるケースがあり、その時点で
80 万カナダドルに達しない場合は、ビザ発給が拒否されるケースもある。
Note #4:
事業資産を資産として申告する場合は、事業株主としての株式を保有していることを証明する公的証明書の提出が必要。配偶者あるいは他の共同経営者と株式を持ち合っている場合は株式持分比率を示す公的証明書の提出が必要。持分比率を示す公式証明が出来ない場合は、審査官は株主の人数分で均等に配分して資産申告を認めるケースもある。
Note #5:
事業経験または管理職経験については過去 5 年に限定して審査、あるいは一部州独自の基準においては "過去 5 年" という限定が条件により緩和されるケースもある。
Note #6:
金庫に保管した現金、貴金属などの資産は申告は通常認められないが、特別なケースに該当すれば合算が認められるケースもある。
Note #7:
連邦投資ビザカテゴリーにおいては、相続された資産計上も認められる。
Note:
INVESTOR CATEGORY は準備書類が、"Independent category" と異なり、80 - 100
pages もの分量となり Income History、財務、税金、不動産及び有価証券購入経歴申告、源泉徴収、"不動産抵当の申告、借入金との
Offset に関する経理関連資料も専門的です。書類内容に不完全な部分があった場合、申請書の再作成、却下、あるいはケベック州および連邦、それぞれの移民局で別々の時期に申請書類再提出、面接を
2 回受けなければならないケースも発生しております.
また永住権取得後、直ぐにカナダに定住されず、カナダを長期間離れる場合の確実な対応法のアドバイス、永住権 Status 維持、カナダ再入国時に入国管理でトラブルを避ける為の"Re-Entry permit" (= 再入国許可) * Returning Visa" に関する最新情報をご提供致します。また "Permanent Resident Card" (= "Maple Leaf Card") 永住権取得後の Social Insurance, 納税義務の正しい理解 (= 日本との租税条約に関連)、申告手続きに関する正確なアドバイス、カナダ永住権を失うことのない正規プロセスの情報もご提供致します。
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⇒ カナダ移住、カナダ永住権取得迄の流れ → フローチャート:
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April 20, 2005:
Transfer Canada Pacific Management, Ltd. とカナダ最大の投資銀行の National Bank Financial
Group, LBG Canada との間で2005 年度以降のカナダ投資プログラム提携契約が東京都内で更新締結されました。
LBG "National Bank Financial Group" は 1987 年からカナダ政府及びケベック州政府指定の投資銀行として指定されており、以来
5000 人以上の投資家の方の投資運用を担ってまいりました。TCPM社が LBG Investor Program との提携に至った理由は、LBG
"National Bank Financial Group" は 1987 年以降、全ての投資家の方に対し投資金元本の
100% 保証を達成してきた数少ない銀行の一つであることによります。
日本のお客様と Transfer Canada Pacific Management, Ltd. & National Bank Financial
Group との間でご契約いただく投資プログラムは、投資家の方の投資金をカナダ政府が 100% 全額保証致しますことを契約書で確約しております。
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新申請の手順について:
Simplified Application Process:
Business Class, Skilled Worker Class カテゴリーに於いて、2006年 9月 1日付受理より、新申請プロセスが適用されます。
投資ビザ Investor Category:
申請時には、フォーム IMM 0008BU と IMM 5476 を作成、申請費用のみを添えて CIC カナダ移民局に提出します。Supporting
Document (= 資産形成 & 銀行残高証明、経営管理者としての経歴証明、在職証明、会社決算 & 登記簿謄本、株主関連、税務関連書類、無犯罪警察証明、家族構成等に関する証明)
は後日、移民局からの指示を受け取り次第、提出する。
注:
投資ビザは、投資金を移民局指定の銀行払い込むことにより投資を実行したものと見なされます。つまり、カナダで事業経営、カナダ人の雇用をする義務は一切ありません。
注:
申請費用、パスマーク、審査パス基準 (= Qualification) には変更はございません。
注:
但し、下記に該当するものは、今回施行される Simplified Application Process は適用されません:
1.
ケベック州選抜をパス、CSQ を取得後にカナダ永住権申請を行う場合。
2.
就労ビザまたは学生ビザで現在カナダ国内に居住し、 CIC (Buffalo, NY 米国) にカナダ永住権申請を行う場合。
3.
就労ビザまたは学生ビザで現在アメリカ合衆国内に居住し、 CIC (Buffalo, NY 米国) にカナダ永住権申請を行う場合。
取扱投資銀行:
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Desjardins - International Banking Group |
Desjardins International Banking Group - Government Investor Program
East Tower, 27th Floor, 2 Complexe Desjardins, Stations Desjardins,
Montreal, Quebec, Canada H5B 1C1
Tel. (514) 499-8440 Fax. (514) 982-9579
Desjardins (Montreal) 銀行はケベック州最大の投資銀行で設立されて
から 100年以上の歴史を持ち Standard & Poor's 社により AA に格付け
されているカナダ最有力投資銀行です。1987 年からカナダ連邦政府
及びケベック州政府指定の投資銀行として指定されております。 |
東京事務所連絡先:
Transfer Canada Pacific Management, Ltd.
〒105-6027 東京都港区虎ノ門 4-3-1 城山トラストタワー
27F
Tel. 03-5404-8595 Fax 03-5404-8596
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National Bank Financial Group
Montreal - Quebec, Canada |
Note:
National Bank Financial はカナダ五大主要銀行のひとつで 1987 年からカナダ政府及びケベック州政府指定の投資銀行として指定されており、以来 5,000 人以上の投資家の方の投資運用を担ってまいりました。LBG
"National Bank Financial Group" は 1987 年以降、全ての投資家の方に対し投資金元本の
100% 保証を達成してきた数少ない銀行のひとつです。
行動を起こされる前に専門家に相談され申請書類の内容、添付資料の必要記入情報などを慎重に確認されることをお奨め致します。当社では無料でご相談に応じております。またケベック州、連邦政府
Visa Office の審査基準の統一問題、Visa 取得後の Landing の制限、留意事項など、詳細のご説明を致しますので是非お問い合わせください。正式な契約をされるまでは費用はいただきません。内容を十分ご確認の上ご契約をされるかとうかの判断をしていただけます。
また投資移民の場合、取り扱いルートによっては "手付金" を要求するケースも報告されておりますので、慎重に比較検討されることをお奨め致します。診断とご相談は無料で行っておりますので
左メニューの < 無料診断カード > にご記入の上お気軽にお問い合わせ下さい。
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