Note: 現地の銀行、金融機関のご紹介も致します。ご希望により永住権取得前にカナダ国内の銀行口座開設をされる際のサポートも致します。 カナダ永住権取得後のビザステータス維持について: 法令を遵守され移民法の基本事項をご理解いただければ入国拒否等のトラブルに遭遇することはございません。「各 5 年毎の内、通算で 2 年以上カナダに居住」「毎年の税務申告」 というカナダ永住権保持者としての義務を履行、及び「カナダ国内の住所」及び "C.C." を保持されていれば特別な対応、ご準備は不要です。 しかし英語をお話にならない方、英語が堪能であっても移民局オフィサーとの英語での質疑応答に少しでも不安をお持ちの方にはご要望に応じてビザ取得後の再入国審査に於けるサポート、移民局向けオフィシャルレター作成等も丁寧に行っておりますので以降もご心配をされることなくビザステータスを維持いただけます。
参考情報: 年金の受取等について: カナダ永住権を取得されカナダ国内の居住されている間も引き続き日本での年金積立を継続することが可能です。自分の住む市町村に 海外転出届」を提出しますと年金積立の免除を受けながら「期間加算」が認められます。もちろん免除が可能であっても任意で積立を継続することは可能で、この場合将来の年金受取額は増えることになります。 将来年金を受け取る段階になった場合、カナダ市民権を取得せず、カナダ永住権保持者のままでおられば日本の年金を受け取ることが出来ます。日本国籍を放棄した場合は日本の年金を受け取る権利は失います。 年金受取手続は社会保険事務所から 「年金の支払いを受ける者に関する事項」 という用紙と受け取り所定事項を記入の上、社会保険事務センターに送付します。指定金融機関は海外の金融機関でも構いません。カナダと日本は 「租税条約」を相互締結しておりますので日本において厚生年金と国民年金にかかる所得税が免除されカナダの税法に基づいて課税されます。但し公務員を対象とした共済年金は日本で課税されます。 カナダ年金制度の解説。 相続税・贈与税等について: 日本の税法改正により、カナダ永住権取得後(= 日本の住民票抹消後) もその後 5 年間は、日本国籍を維持される限り、日本国籍保持者として日本政府への納税の義務が発生します。給与などは日本とカナダの相互協定により、両国から二重課税されることはありません。またカナダ国内で取得した不動産等による利益、税金については事前に計画をたてられ対策をおとりになることをお薦め致します。 カナダ国籍取得後または日本の住民票抹消後 5 年経過した場合: カナダ国内では贈与や相続によって譲渡された資産については、それを受けた人の所得としては課税されません。ただし、贈与が行われた場合は、税務当局(CCRA)は配偶者間の移転などの例外を除き、公正な市場価格で資産を売却したとみなし、贈与した人がキャピタルゲイン(譲渡益)の課税所得を得たとして扱います。 そして贈与を受けた人は、市場価格で資産を購入したとみなされます。その後受領者が資産を売却したり移譲した場合は、贈与を受けた際の市場価値を基に、キャピタルゲイン(譲渡益)が計算されます。 現在位置: Home > 現地サポートについて
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