カナダの年金制度の解説です:

 
カナダの年金について :
 
OSA と CPP 2本立ての年金制度 :
 
カナダの国民年金制度は、OAS(Old Age Security program)とCPP(Canada Pension Plan)との2本立て ⇒ Old Age Security (OAS) pensionとCanada Pension Plan (CPP) があります。
 
CPPはいわゆる厚生年金や国民年金のようなものです。仕事をしているとCPPの積み立ては給与から自動的に差し引かれます。
 
雇用者によってはRegistered Pension Plan (RPP) と呼ばれる年金制度へ加入することもできます。この年金は雇用者が毎月一定の積立金を上乗せしてくれる年金で、税金控除の対象にもなるので、加入を強くおすすめします。
 
銀行等で受け付けている Registered Retirement Savings Plan (RRSP)とよばれる個人年金もあります。2月末日までに購入したRRSPは、年収の一定割合内であればその分の所得税が免除されるため、税金の高いカナダでは節税対策としても利用できます。
 
老齢年金を含むOASは、税収を財源に政府が支給するもので、保険料の徴収はなく、65歳以上になると支給される。一方、CPPは、就労中に支払った保険料の額に応じて、退職後に年金を受け取る制度で、徴収された保険料を 財源に運営されている。
 
カナダ年金関連イメージ゙写真


1.
皆年金(+所得条件付きの補足給付) 居住者(10年以上居住が必要、40年居住で満額給付)全額政府負担(税)
 
2.
社会保険システム 被雇用者、自営業者 本人: 3.5%(自営業者は7%) 雇用主: 3.5%
 
OAS 制度
OAS 制度のもとでは、
 
(1) OAS 年金(老齢年金)
(2) GIS (補充所得年金)
(3) SPA (配偶者手当て)の3種類の給付金があるが、それぞれの支給は自動的ではなく、 本人が資格申請をする必要がある。
 
全てに共通して、受給者は(資格申請の時点で )カナダの市民権または、永住権を保有し、18歳の誕生日以降、最低10年間カナダに住んだことが条件になる。なお支給額は毎年1月に物価変動に応じて調整される。
 
1)OAS 年金(老齢年金)
 
就労しているか否かに関わらず、65歳以上の人に毎月支払われるが、課税対象 であるので総所得の高い人の場合、受け取った老齢年金の一部分または全額を税金 の形で払い戻すことになる。
 
申請は65歳の誕生日の半年前から受け付けられる 。カナダ国外に住んでいても受給できるが、その場合の条件として、18歳の誕生 日以降、最低20年カナダに居住したこと、カナダから住所を移した前日の時点で市民権または永住権を保有していたことが求められる。
 
基本支給額は月額 407.15ドル(1998年4月現在)。そのうち全額を支給 されるか、または減額支給されるかは、本人がカナダに住んだ年数により決定される。
 
全額支給を受ける資格― 18歳の誕生日以降、40年間以上カナダに住んだこと。それ以外で全額支給を受けられるのは、1977年 7月1日の時点で、25歳以上だった人が、1977年 7月1日にカナダに住んでいた、または 1977年 7月1日より前かつ本人の 18歳の誕生日以降カナダに住んでいたことがある、または 1977年 7月1日に永住権を獲得していた場合。
 
部分的支給を受ける資格― 全額支給を受ける条件を満たさない場合でも、減額された年金を受けることができる。計算式は、基本支給額(現在407.15ドル)X (18歳の誕生日以降カナダに住んだ年数÷40 )。減額支給を受け取り始めた後にカナダに住んだ年数は加算されない。
 
2)GIS(補充所得年金)
 
GIS は OAS 年金(老齢年金)の受給者で、それ以外に全く、またはほとんど収 入がない人(結婚している場合は夫婦の収入の合計で判断される)に毎月支給され 、課税対象にはならない。
 
毎年申請し直すことが必要で、収入の増減により支給額も変化する。
 
カナダ国外に住居を移した場合には、その月から6ヶ月を限度に支給が続けられるが、それ以降はカナダに住んだ年数に関係なく打ち切られる。
 
支給額は収入レベル、配偶者の有無によって決定される。
 
3)SPA (配偶者手当)
 
SPA は、家計の担い手であった配偶者を亡くした人や、夫か妻片方の年金のみを 頼りに生活する夫婦などの家計を助ける目的で、毎月支給され課税対象にならない 。
 
毎年申請し直すことが必要で、収入の増減により支給額も変化する。カナダの国外に住居を移した場合には、その月から6ヶ月以内に支給が打ち切られる。
 
受給できる条件は、60歳から 64歳までの < a > 配偶者を亡くした人、または、< b > OAS 年金の受給者の妻か夫であること。 <a> の 場合は、本人の、< b > の場合は夫婦の収入の合計がそれぞれ一定の額以下でなければならない。どちらの場合も、本人が65歳になって OAS 年金を受け取るようになると打ち切られる。
 
それ以前であっても、受給者が6ヶ月以上カナダを離れた場合や 、< a> の受給者が再婚したり、< b > の受給者が離婚または別居した場合には支払が打ち切られる。
 
CPP >>> CPP の詳細
 
カナダでは 18歳から 70歳で就労し、年間所得が3500ドルを超える人はCPPの保険料を支払う義務がある。所得レベルに応じて決められた保険料は、給与所得者は雇用主と折半、自営業者は全額自己負担で支払う。
 
CPP の受給額は課税対象とな る。支給額は毎年1月に物価変動に応じて調整される。なおCPPは受給者がカナダ国外に住んでいても支給される。 CPPには一般的な退職年金のほか、障害者年金、遺族年金、児童手当てなどが含ま れ、それぞれ
受給者の条件が設定されている。
 
1)退職年金
 CPP の保険料を一年間払ったことのある人なら、60歳の誕生日を迎えた時点で 毎月、退職年金を受給することができる。ただし65歳以前に受給するには、年間収入が65歳で受給する退職年金の年額より少なくなくてはならない。65歳になってから受給するにあたっては所得レベルに関する条件はなく、就労し、どれほどの収入があろうとも規定の退職年金が支給される。
 
ただし、いったん退職年金を受給し始めたら、たとえ引き続き就労、または再就職してもそれ以降の CPPの保険料の支払いはできない。(半年以内なら受給のキャンセルが可能)。65歳から年金を受け取る人の月額支給額の目安は、保険料を納めていた期間の平均月収の 25パーセント。
 
 65歳未満で受給を開始する場合、月額は、65歳での受給額から、それに(65歳の誕生日までの月数X0・005)を掛けた数字を差し引いた分となる。
 
 (例) 65歳で 430ドル受給するはずだった人が63歳と6ヶ月(65歳の誕生日 の18ヵ月前)で受給を開始する場合、430ドル{430X(18X0・005 )}=391・30ドル、逆に65歳を過ぎても、受給をしない場合、70歳までの間、延期した月の数に 0・005を掛けた分が65歳での支給額に加算されていく。
 
 70歳までの5年間(60ヵ月)待った場合、30パーセント増しになる計算。
 
 また、夫と妻の年金額に大きな差がある場合、両者を足して配分支給を受ける方法もあり、節税対策として利用されることが多い。
 
(2)障害者年金
CPP の保険料を一定の期間支払った人が、事故などによる障害でいかなる種類の仕事にも就けない状態になった場合に支給される。障害者年金の支給は本人が65歳になり退職年金を受け取るようになるまで続けられる。
 
(3)障害者の子どもへの手当
障害者年金の受給者を親に持つ子どもで、18歳未満であるか、18歳以上、25歳以下で認可校にフルタイムの学生として通学していることが条件。
 
(4)寡婦/寡夫年金
死亡した配偶者が CPPの保険料を定められた年数支払っており、残された本人が 45歳以上になっている場合に支給されるが、年齢が 45歳以下でも、配偶者の死亡時に35歳以上であった場合や障害者であったり扶養する子どもがいる場合にも受給できる。
 
  支給額は98年1月の改正で、一律2500ドルとなった。
 
(5)遺児手当
寡婦/寡夫年金と同様、死亡した親が CPP の保険料を定められた年数支払っており、 その子どもが、18歳未満であるか、18歳以上、25歳以下で認可校にフルタイムの学生として通学している場合に支給される。
 
(6)死亡給付金
遺言も遺産もない場合、死亡した本人が受け取っていた退職年金の月額の 6倍か 2500ドルのどちらか少ない方が支払われるが、受取人は、葬式費用の支払責任者 、配偶者、その次に近い親族、の順で決められる。
 
 年金支給額の計算の際に使われる「カナダに住んでいた年数」とは、税金の支払い記録により Revenue Canada がそうと認めた数字が用いられる。
 
 年齢の証明には、出生証明書が必要とされるが、日本で生まれた人の場合、戸籍謄本または抄本が代用される。その際、戸籍謄(抄)本を英訳する必要はなく、そのまま提出する。
 
 なおパスポートや永住権の書類は年齢の証明をするためには認められない。
 
 以上、カナダにおける年金制度の基本的な部分の概略を説明したが、受給条件は細かく設定されており、個々のケースに応じた計算を年金局でしてもらう(電話予約要)ことが必要である。
 
 ここで紹介した以外にも給付金の種類はあり、資料を取り寄せ参照してほしい。また、5年に一度は、自分の保険料支払の記録を取り寄せ(Application for Statement of Earnings と呼ばれる用紙に記入して申請する)、誤りがないか確認をすることが勧められる 。


Add-on:
ワーホリの人や完全な観光の方でも、課税の対象期間中の滞在が 183日以上になると、カナダでの所得税申告の義務が生じます。この場合にはやはりその期間中の海外所得も課税対象となるので、これに該当する方は最寄りのオフィスにお問い合わせ下さい。フォームやインフォメーションはウエブサイトでも手にいれることが可能です。

 
> カナダ社会保障制度に関する Q&A 
 

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