カナダ移民申請を自力されることを検討されている方へ:
1. 投資移民カテゴリーで申請を検討されている方へ:「投資ビザカテゴリー」 に於いては下記の事項が重要なポイントとなります:- 1. 資産証明をするにあたり過去の資産形成が合法的なものであることの証明。 2. 日本の源泉徴収法、確定申告とカナダに於ける類似の税法との差異の理解。 3. 日本で一般に使用されている在職証明とカナダ・米国に於いて求められる Reference Letter(s) 等との必要事項の差異と公証方法の理解。 4. 財務、会社資産の計上、Book Value の算定、それを資産として計上する場合の証明。 5. 法人、あるいは個人・Family 企業に於ける株式持分の証明と公証について。 6. 不動産を資産として申告する場合の証明とその裏づけとなる Certificate(s) について。 (特に不動産が相続されたものの場合、あるいは複数の所有者が在る場合等。) 7. 移民局から期限内に証明書類、資料の追加提出を要請された場合等の対応について。 - 永住権申請に於いては上記に基づいて正確な書類作成・英文認証翻訳等を行うことが大切となります。法律事務所等に依頼されればこれらのプロセスに於いて正確サポートを受けていただくことが可能とはなりますが、当事務所では 「投資ビザカテゴリー」 に於いて自力での申請にトライされる方につきましても必要最低限のアドバイスを行っております。 - 2. 技能移民 Skilled Worker Class で申請を検討されている方へ: 2008年 11月に施行された改定により従来の Pass Mark 67 points は基本要件とされ更に追加の要件が設定されました ⇒ カナダ Skilled Worker Class 新基準の詳細: - Note 1: 「Skilled Worker Class 技能移民」に於いては基本要件である 67 points については申請される方の多く (= 80% 以上) はポイントが 67 - 70 points と推定されます。この様なケースでは IELTS 等の英語能力証明スコアを出来るだけ高得点を獲得すること、あるいは第二外国語としてフランス語 TEF のスコアを初級レベルであっても獲得されれば有利な要素となります。 - Note 2: 2008年 11月の改定で設定された追加要件は下記の通りです: - #1: 規定された "In high demand" の職種で直近 10年の間に 1年以上の職歴を有すること。 #2: HRSDC が認可した 「カナダでの雇用、あるいは雇用予定」を確保していること。 (有効な就労ビザ = Work Permit 保持者も該当します。) #3: 過去に就労ビザ、または就学ビザで 1年以上のカナダ居住経験を有すること。 - 上記の #1 の職歴証明については日本国内で通用されている在職証明では通常、内容が不十分です。移民局が求めている Job Desciption - Duty の内容を十分に理解され Supporting Document の作成には慎重な対応が必要となります。また申請にあたり申告する "職歴 Skill" に関連した資格、Reference - Certificates の添付は大きインパクトももたらすケースが多くなります。 - #2 についてはカナダ国内でスポンサーを探すことが必要ですので容易ではありません。またスポンサーが見つかったとしても HRSDC の許可及び LMO 取得は困難です。 - #3 については就労されていた場合、就労終了後にカナダ国内で申告した納税証明等の提出が原則求められます。 - 注: 「Skilled Worker Class 技能移民」で申請をされる方についての自力申請サポートサービスはお申し込みが多数となった為、一時受付を休止致しております。参考迄に当 Website の「自動ポイント計算」 システム等もご利用下さい。 - ![]() 現在位置: Home > 自分で申請をされる方
![]() |