SCOPE:

永住権の申請においては完全な書類を作成することが大変重要です。過去の前例に 基づいた方法でも書類審査で失格となることがございます。例として各種証明書類は必ず正規の翻訳会社に翻訳を依頼し、カナダ領事館等の正規機関で認証を取得する ことが必須となっております。このような認証は以前は条件としては明記されておりませんでしたが、永住ビザ、市民権等の申請においては基本的なことであり、2001 年 10 月以降の審査においては厳しくチェックされております。Reference Letter 類も移民局のチェック要求事項を漏れなく網羅した内容で完全な状態で提出することが望ましいといえます。完全な書類、それを補足する Supporting Documentation の役割は大変重要といえます。仮に Passmark をポイント上超えていても "Work Experience - Skill" の Presentation には十分な配慮が必要です。

収集した各種書類、 Certificate(s) 類をそのまま申請書に添付して申請を完了すれば時間もそれ程要しませんが、下記のご説明をお読みいただき、追加で 3 - 4 weeks 要しても完全な、より説得力のある書類、Supporting Documentation の作成をされれば書類審査パスの可能性は確実にアップします。
 
当社は 12年にわたりカナダ及び米国ビザの法人向け、個人向けの法務コンサルティング行っており、特にカナダ永住ビザ、投資ビザについては移民局の最新 Processing 状況を常に熟知しております。

Remark:
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2002 年 6 月の新移民法施行、Canada Visa Office の審査プロセスにおける抜本的な基準変更が実施されました。1 - 2 年以上前の書類 & 面接審査基準等の情報は参考程度にとどめられ、最新情報に基づいた具体的な対策を新たにおとりになることをおすすめ致します。




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