カナダ移民局: 申請の解説:
重要:
カナダ大使館 (査証課) 於ける「技能移民」「投資移民」の各カテゴリーのビザ申請受付は 2011年 6 月 30 日をもって終了となりました。現在はカナダ移民局 (Central Intake Office 本国)、カナダ国 ケベック州移民局 & 香港で申請受付が行われております。 |
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2012 年 4 月 30 日付でカナダ大使館 (東京 Visa section) はクローズされました。既に提出済の「Study Permit」「Work
Permit」申請につきましては最終プロセス迄、在日カナダ大使館 (ビザ査証課) で審査が行われます。「Immigration Visa 永住権申請ファイル」は在フィリピンカナダ大使館
(マニラ) に転送され 2006 年以前と同様、Philippines Manila: Visa section で審査が引き継がれることになります。
Scope #1:
各移民局との間のとのコミュニケーションは全て文書で行われます。Interview 面接は口頭で行われるものですが、面接に於いて交わされた質疑、応答については、全て正確に筆記録、保管されております。以降のプロセスに於いて上級オフィサーが審査結果をレビューする際に使用されます。審査結果について後日、異議申し立てとなるようなケースでは保管文書記録に基づいて再審議が行われます。
Scope #2:
カナダ永住権申請に於ける各種証明書類は正確な認証翻訳を行い、正規機関で「認証」 を取得することが望ましいといえます。この「認証」は永住ビザ、市民権等の書類申請、審査においては基本要求事項であり、2001
年 10 月以降の審査においては規定に基づき運用されております。職歴、職能証明に関連したReference(s) & Supporting
Documentation は審査に於いて主要な役割を果たします。規定 Passmark をポイントを超えていても「投資ビザカテゴリー」 に於ける
「Management Experience」、Skilled Worker Class に於ける 「Work Experience - Proof
of Skill」 の証明書類準備、作成には配慮が必要です。
Remark:
2002 年 6 月の新改定移民法施行、Canada Visa Office の審査プロセスにおける抜本的な基準変更が実施されました。2 -
4年以上前の書類 & 面接審査基準等の情報は参考程度にとどめられ、最新情報に基づいた具体的な対策を新たにおとりになることをおすすめ致します。
投資移民カテゴリー: 主要ポイント:
1. 資産証明をするにあたり過去の資産形成が合法的なものであることの証明。
2. 日本の源泉徴収法、確定申告とカナダに於ける税法との差異の理解。
3. 日本で一般に使用されている在職証明とカナダ移民法・米国に於いて求められる Reference
Letter(s) 等との差異と公証方法の理解。
4. 財務、事業資産の計上、Book Value 算定、資産計上する場合の証明。
5. 法人、個人・家族企業に於ける株式持分の保有証明、譲渡記録等、納税記録と公証。
6. 不動産を資産として申告する場合の証明とその裏づけとなる Certificate(s) について。
> 不動産が相続されたものの場合、あるいは複数の所有者が在る場合等。
> 資産として証明される場合の評価額の算定と認証。
> 抵当が設定されている場合の抵当残高の証明と公証。
7. 不動産、現金等の「相続」を原資とする資産申告の留意点 (相続税務申告等)。
> 不動産登記簿上の名義変更、変更登記日の説明に関する留意。
8. 移民局から期限内に追加証明書類、資料の提出を要請された場合の対応、期限延長が
必要となった場合の通知と確認。
その他留意点:
- 在職証明 Work Experience 就労期間: 学歴と並び、重要な審査項目となります。日本で使用されている勤務先名、就労期間、所属部署等を記した在職証明は通常、移民局の要望事項を満たすものではありません。
- 申請前、また申請中に於ける途中転職、または退職される場合。
- Job Offer Letter = Informal Job Offer Letter: "Informal Job Offer
Letter" も一定の配慮をされる場合もありますが、永住ビザ取得前に Job Offer を入手することは極めて困難です。この場合の
Supporting Document(s) の内容立案、構成。
- 永住ビザ取得前の "Work Permit" 取得 (= not via HRSDC) のシステムについては関連諸機関、各国大使館との間で調整されます。
- 英語力について: "技能移民 = Skilled Worker Class" に於いては "Speaking -
Listening - Writing - Reading" のいずれのカテゴリーにおいても "FLUENT LEVEL
= IELTS score 6.5 - 7.0" 以上が要求されます (= 一部、例外ケースも有り)。但し "CEC Class"
は IELTS 要求スコアが若干緩和されます。
- 「投資ビザカテゴリー」では英語力は一切問われず、IELTS 英語試験の受験、スコア提出は要求されません。
- 詳細 > IELTS について
- 第二外国語: フランス語の Bonus Point の取得 + TEF 受験、スコア対策について。
- 高校、専門学校、大学、大学院の卒業 & 取得単位証明。
- 警察証明 = Police Clearance - カナダ大使館の対応: 日本国内にお住まいの方は住民票のある都道府県の警察本部の渡航課・鑑識課に申請、通常
1 ~ 2 週間で発行されます。海外に居住されている方は最寄の日本大使館、または日本領事館で申請できます。但し申請から発行迄 1.5 ~ 2
ケ月程度の期間を要しております。
- 海外の警察証明 - 各国、大使館の対応: 永住権資産に於いては過去 6 ケ月以上居住された外国がある場合、その国の無犯罪証明を取得、提出する必要があります。海外の無犯罪証明は申請から取得迄
2 ~ 3 ケ月程度の期間を要するケースが多い為、事前に計画を立てて準備する必要があります。カナダ移民局から海外の警察証明提出を要請される場合、通常
「一ヶ月以内に提出」との条件が付けられますので先行対応が必要となる場合もあります。
- アメリカ合衆国の無犯罪証明: 米国の警察証明は 「FBI 発行 Police Clearance」 及び 「居住されていた州警察発行 Police
Clearance」 の両方の提出が求められます。いずれも申請から発行迄通常、2 ~ 3 ケ月程度の期間を要しております。
Additional Notes:
- これまでに取得された海外就労ビザ等のコピー:
- 北米地域での過去就労、納税証明。
- 移民局指定病院に於ける健康診断受診と留意事項。
- 技能移民の方 ⇒ カナダでの事前求職活動 = Job Search について:
- 技能移民の方: ES取得資格: これまでに取得された資格、公的機関による技能能力証明のリスト添付。
- 面接の質問リストと回答。
- ビザ申請・ビザ発給迄のケジュール ⇒ ビザ申請・ビザ発給迄のフローチャート
カナダ大使館の対応・移民ビザ申請:
#22. 健康診断について: 通常の健康的な生活をされている方はご心配は要りません。しかしガン、HIV 血友病の方はビザ発給拒否の対象となります。その他、脳梗塞、心臓病 (= 重大な心筋梗塞等)、結核の病歴の有る方もビザ発給拒否となる場合がございます。また直近の数年に於いては高血圧 (High 145 から 150 よりも高い方) については既往症チェック (= 心筋梗塞等の重大疾患) などを大使館から要請される場合がございますので普段から健康的な生活に努められることが大切となります。
Note #1: 健康診断はカナダ移民局、大使館が指定した病院でのみ受診できます。
Note #2: 健康診断を受診してから通常、 2 - 3 ケ月以内にビザ発給となりますが、申請者の方の無犯罪証明の再確認等 (≒ 特別な事例等) の理由による遅延によりビザ発給が健康診断受診日から 10 - 12 ケ月以上経過 (= 健康診断結果有効期限である 12 ケ月以上経過) するような状況となってしまう場合の適切な対応方法もアドバイス致します。
>Canada Visa: Insight Report on "Skilled Worker".
>Canada Immigration: Occupation New NOC.
>Immigration to Canada: New Assessment Tool.
>Update - Canada Federal Investor program.
裁判議事録 詳細
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