| カナダ大使館、カナダ移民ビザの解説と対策: SCOPE: カナダ移民 - 永住権申請においては完全な書類を作成することが大変重要です。過去の前例に 基づいた方法でも書類審査で失格となることがございます。例として各種証明書類は必ず正規の翻訳会社に翻訳を依頼し、正規機関で認証を取得することが必須となっております。このような認証は以前は条件としては明記されておりませんでしたが、永住ビザ、市民権等の申請においては基本的なことであり、2001 年 10 月以降の審査においては厳しくチェックされております。Reference Letter 類も移民局のチェック要求事項を漏れなく網羅した内容で完全な状態で提出することが望ましいといえます。完全な書類、それを補足する Supporting Documentation の役割は大変重要といえます。仮に Passmark をポイント上超えていても "Work Experience - Skill" の Presentation には十分な配慮が必要です。 収集した各種書類、 Certificate(s) 類をそのまま申請書に添付して申請を完了すれば時間もそれ程要しませんが、下記のご説明をお読みいただき、追加で 3 - 4 weeks 要しても完全な、より説得力のある書類、Supporting Documentation の作成をされれば書類審査パスの可能性は確実にアップします。 当社は 12 年にわたりカナダ及び米国ビザの法人向け、個人向けの法務コンサルティング行っており、特にカナダ永住ビザ、投資ビザについては移民局の最新 Processing 状況を常に熟知しております。 Remark: 2002 年 6 月の新移民法施行、Canada Visa Office の審査プロセスにおける抜本的な基準変更が実施されました。1 - 2 年以上前の書類 & 面接審査基準等の情報は参考程度にとどめられ、最新情報に基づいた具体的な対策を新たにおとりになることをおすすめ致します。 <<< 下記は当社 Application Documents Bank からの抜粋です >>> EXCERPT * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1. COVER LETTER : 一日に数十もの申請書を審査する審査官にとって重要なもので、Supporting Document 補足コメントなど、COVER LETTER の限られた分量で効率的に Presentation をすることが必須となります。 新移民法の下では Processing - Screening - Assessment を考慮し COVERLETTER は特別な配慮、分析作成をすることが有効です。 2. 在職証明 Work Experience 就労期間 : これは学歴と並び審査項目の中で最重要ファクターでございます。日本の一般的な、会社名、就労期間、所属部署、肩書きのみを明記した在職証明では不十分といえます。また Work Experience が複数の場合、あるいは 3 - 4 年に満たない場合も対応が必要です。 途中で転職、または退職される場合の留意事項もアドバイス致します。 3. JOB OFFER LETTER - INFORMAL JOB OFFER LETTER : "Informal Job Offer Letter" でも配慮されますが、永住ビザ取得前に Job Offer を入手することは極めて困難です。この場合の Supporting Document(s) の準備サポート、作成もご希望により当社で行います。 Remark: カナダ移民、永住ビザ取得前の "Work Permit" 取得 (= not via HRDC) のシステムは関連諸機関と現在調整しております。 4. カナダで就学、就業、ワーホリの経験のある方 : この書類作成のサポートも致します。 5. 英語力について : 英語力は今後 SPEAKING - LISTENING - WRITING - READING のいずれのカテゴリーにおいても "FLUENT LEVEL" が求められます。 Note: 英語力の証明については、IELTS score 添付は必須条件と理解すべきであり、要求 Score は基本的に全カテゴリーで 7.0 と判断すべきです。 (= 限られた例外もあります)。 IELTS Score 7.0 (for every category: Listening - Speaking - Writing - Reading" に満たなくとも可能性があるケース、または Alternative Certificate が考慮されるケースは、"Work Permit"(= "HRDC" Job Validation or Ph. Dr. Holder) を既に取得された方など限られた条件となります。 一部のスコアが 5.0 - 6.5 でも、第二外国語(フランス語) の Bonus Point その他の方法で Cover-up することが適用されるケースもあります。 面接時の質問集、質問パターンなどのデータは当社からお送り致します。 6. 第二外国語 : フランス語の Bonus Point の取得について。 7. 高校、専門学校、大学、大学院の卒業証明 : 8. 担当教授からの推薦レター : 書類作成のアドバイス、サポートも致します。 9. 戸籍謄本 : 10. 警察証明 * POLICE CLEARANCE : 所定の Application、及び海外各国警察機関への申請方法とフォームは当社からお送り致します。 Note : 下記 11 - 21 につきましては個々のケースで対応が異なりますので、個別に詳細をご説明 致します。 11. 資産証明 : 12. これまでに取得された海外ビザのコピー : 13. 北米地域での就労、納税証明 : 14. ご両親について : 15. 18 歳以降にお住まいになって住所リスト : 16. カナダの友人、ご親戚、お知り合いについて : 17. カナダでの求職活動について : 18. ES : 19.取得資格 : これまでに取得された資格、技能能力証明のリスト添付。 20. 面接について : これは別途ご連絡致します。 今回の PassMark 75 に至った Background & Procedure について、及び、今回焦点のひとつである、英語力判定 "IELTS Score" or "Alternative Certificate" についての移民局がどの様な基準で書類審査を行うか、詳細の運用マニュアル情報の Analyzed Summary をお送り致します。 22. 北米の連絡先について : 日本在住の方が米国のビザオフィスに申請するには北米地域に連絡先が必要ですが、これはご希望により当社カナダオフィスを代理ご指定いただけます。 23. 申請以降のスケジュールについて : Total Lead time http://www.tcpm-21.com/flowchart_leadtime_haa.html また在日カナダ大使館において就労ビザの申請をされる場合は細心の注意が必要です。
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