過去記事: Back Number No. 012C:
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Federal Skilled Worker Class 新基準の施行について:
(Nov. 28, 2008)
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2008年 11月 28日、連邦 Skilled Worker Class 審査基準が 2008年 2月 27日に遡って適用、施行されることがカナダ移民局から発表されました。
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新基準の詳細
カナダ Skilled Worker 自動ポイント査定システム

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News:
2008年 11月に IELTS &TEF スコアのポイント換算が改定されました。
詳細は >> スコアチャート (Test Score Equivalency Chart) をご覧下さい。

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ケベック州投資移民カテゴリーの基準変更について:
(Updated: Aug - Dec. 2008):
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2008年 7月 30日にカナダ国ケベック州政府より下記の改定案が提示されております:
(カナダ連邦投資ビザカテゴリーは今回は改定はありません。)
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1.
現行の 「申請時点に於いて直近 10年以内に 3年以上の総合管理職経験 = General Management 以上」という基本条件が、連邦投資移住ビザと同様に「直近 5年の以内に 2年以上」に変更されます。
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2.
現行では 「会社経営者」「家族企業オーナー、取締役」「上級管理職」(⇒ 支店長またはGeneral Manager 以上の上級管理職) が必須の職歴となっておりますが、改定案では一般管理職 (⇒ 上級管理職である必要がない)、または管理職権を持たない専門職(⇒ 会計士、弁護士、管理職権を持たない医師等) の職歴も認められるようになります。
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3.
現行では面接 (= Selection Interview) を受けることが必須で、日本からの申請者は香港またはモントリオール市に渡航、現地のビザオフィスで面接を受けておりますが改定後は面接免除となるケースが認められるようになります。
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注:
カナダ投資移民 "連邦カテゴリー" に於いては 2004年以降、日本からの申請者は特段の理由が無ければ "面接免除" が原則となっております。
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4.
現行では保有資産 (⇒ 純資産 80万カナダドル以上) は基本的に申請者自身の過去の事業、職歴(⇒ Economic Activity 経済活動) によって取得、蓄積した資産のみが認められていますが、改定案では相続、贈与等の不労所得も認められるようになります。また配偶者の資産も合算が認められるようになります。但し贈与については、申請時点で贈与が行われてから 6ケ月以上経過していることが条件となります。
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注:
上記改定案は 2008年 10月末 ~ 11月初旬に施行予定です。カナダ投資ビザ(連邦)の基準は従来通りで変更はありません。

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個人移民 "Skilled Worker" 関連の改定:
(Updated - Aug. 2008)
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CEC "Canadian Experience Class" というカテゴリーが 2008年度中に新規導入されます。
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CEC 導入の背景:
現在カナダでは年間 175,000 人の正規留学生 (= 語学学校を除く) が就学、年間 200,000 人の海外からの Temporary Worker が就労しており、これらの中でもカナダの Job Market で特に必要としている人材 (⇒ 特に Post-Graduate Work Permit で就労している専門職またはエンジニア) を早期に確保することを目的としております。
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カナダに於いて大学、カレッジ、専門学校等(⇒ 語学学校は除く) で 2年以上の Full-Time の就学歴を有し 直近の 2年の内 1年以上の就労経験を有する者、またはカナダに於いて直近の3年の内 2年以上の就労経験を有する者に対し優先的に審査が行われます。この新カテゴリーでの移民受入は当面は年間 12,000 - 18,000 人程度を見込んでおり、将来は年間 25,000 人程度を枠として設定する見込みです。
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解説: CEC - Canadian Experience Class:
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下記の四の基本要件を満たすことが必要となります:
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1. 永住権取得後の居住地はカナダ国内(ケベック州を除く)であること。
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2. 下記のいずれか一つの条件を満たしていること:
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2-1.
申請実行前の直近 3年の間にカナダ国内で就労ビザによる 2年以上のフルタイム就労経験 (Skilled Work Experience) を有すること。
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2-2.
申請実行前の直近 2年の間にカナダ国内で就学ビザによる Post-Secondary School を卒業後に 1年以上のフルタイム就労経験 (Skilled Work Experience) を有すること。
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3.
上記 1 & 2 の条件を満たした上でカナダ国内で有効な就労ビザで就労している間にカナダ国内から永住権申請を行うこと。あるいは就労を終了してから一年以内にカナダ国内から申請を行うこと。
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4. 一定基準の英語力を有すること ⇒ 詳細は下記 Note #3 を参照下さい。
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Note #1:
上記で規定されている Skilled Work Experience とは NOC (National Occupation Classification) リストに規定され下記のいずれか一つにに該当する職種となります:
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+ Skill Type 0 (managerial Occupations)
+ Skill Level A (Professional Occupations)
+ Skill Level B (Technical Occupations & Skilled Trades)
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Note #2:
フルタイム就労とは一週間に 37.5 時間以上の有賃金労働と規定されています。
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Note #3:
英語またはフランス語の内、いずれか得意な方の一ヶ国語の語学力を証明することが必須となります。英語の場合は IELTS、フランス語の場合は TEF の Official スコアを提出することが原則必須となります。必要とされる語学レベルは Skilled Worker Class よりは緩和されます。

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カナダ連邦投資ビザカテゴリー関連:
((Updated on Sept. 2nd, 2008)
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2007年度、投資ビザカテゴリーのビザ発給最終結果です。下記のビザ発給件数は連邦投資ビザ及び、ケベック州投資ビザの二つのカテゴリーを併せた数字です。この数字は “申請件数”をベースとしたもので配偶者、子供等一緒に発給された家族宛のビザ数は含まれておりません。2007年度の "投資ビザカテゴリー" に於ける総ビザ発給件数は 2,260 です。この内、日本地域を担当するフィリピン (マニラ) で発給した件数は 14 cases となっております。
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カナダ移民申請: ビザ発給の最新データ
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Proposed Amendment ? June 14th, 2008:
カナダ政府はカナダ移民法 “IRPA = The Immigration and Refugee Protection Act” に関する修正案を提示しました。これは各州の Job Market & Demand に対応した柔軟な審査運用を提案するものです。現行では “First Come, First Served basis”、つまり申請を提出、受付した順に審査を進捗しておりますが、案では各州で特に必要としている職歴 - Skill を持った申請者の審査を優先するというものです。
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注:
上記の修正案は “Skilled Worker Class” に適用されるものであり、投資ビザカテゴリーには基本的に影響はありません。

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= Updated on March 10th, 2008 =
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2006年 10月から 2007年 9月の期間における、カナダ投資移民クラスの Processing 審査進捗の実績は下記の通りです:
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カナダ投資移民: ビザ発給状況
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2006年 10月から 2007年 9月の期間における、カナダ投資移民クラスの Processing 審査進捗の実績は下記の通りです:   
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移民申請: ビザ審査の進捗データ


The Year 2008; Quebec Business "Investor Class" - Immigration Objective:
(2008年度、ケベック州 ビジネスクラス "投資ビザカテゴリー" 受入目標):
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注:
下記の表で示されている数字は、申請者と併せてビザ発給が認可される配偶者、子供の数も含まれますので Case# としては 1/3 - 1/4 程度となります。
投資移民データ:
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